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相続時精算課税を使用し実際に相続した時…

私には70歳の余命1年の宣言をうけた母親がおります。 しかし、この母親とは縁が薄く中学生のころから別で生活しており できれば関係をもちたくないのですが… 現在私の住んでいる家は母親が所有者になっています。 そこで母親から中古家屋を相続してほしいとの 依頼がありました。 本人は収入もなく生活保護をうけたいが、 土地家屋をもっていると生活保護がうけられないとのこと。 中古家屋は1000万ぐらいのものかと思います。 今、相続時精算課税をつかって非課税のまま相続したとして 実際に母親が亡くなった時に 多額の負債があった場合相続放棄はできるのでしょうか? また相続放棄したとして その中古家屋については相続税を払うことになるのですか? それとも贈与税になるのですか? また相続放棄できたとして、放棄したのだから その土地家屋から出ていけ!っと債権者にいわれたりすることは あるのでしょうか? 私が今進む一番ベストな道は? お知恵をかしていただければありがたいです。

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  • chie65535
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回答No.2

>今、相続時精算課税をつかって非課税のまま相続したとして実際に母親が亡くなった時に >多額の負債があった場合相続放棄はできるのでしょうか? 相続時精算課税について http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 上記のように「現時点で贈与を受けて贈与税を支払い、相続が発生したら、その時に相続税から差し引いて控除する」という制度です。 生前贈与は税法で規定されたもので、贈与された資産に対して贈与税を規定するものです(贈与して3年以内に相続が発生したら、贈与税で計算しないで、相続税で計算して税金を払いなさいね、と言う法律です。 つまり「税金について、どう計算するかを規定しているだけ」であって「生前に贈与された財産も相続財産に含みます」とは言っていないのです(ココを勘違いしている人が非常に多い) 一方、相続放棄は民法で規定されたもので、相続財産に含まれない生前贈与にまで影響しません。「贈与されてない残り」が相続財産になり、相続放棄すれば「贈与されてない残り(負債含む)を放棄」する事になります。 「法的に、生前に贈与された物である事を明確にする」には「登記上の名義変更を済ませ、不動産取得税と贈与税を払っておく」のが確実です。 「登記も変更してあるし、贈与税も払ってある」って言えば、誰も文句を言えません。 で、もし、お母上に多額の負債があった場合、相続放棄してしまえば良いのです。

その他の回答 (1)

noname#159030
noname#159030
回答No.1

生活に使って、住居として住んでいる家は持ってても 生活保護は可能ですよ。ものすごく大きい家でなければ。 後、ほかに不動産がなければですが。 言っておきますが、アナタは扶養義務者ですから 扶養が厳しいならいいんですが、可能だったら生活の面倒を 見なければいけません。 相続時精算課税制度は中止してますから無理です。 改正した法律ができたと聞いてませんから。 相続放棄しなければ、お母さんが使った保護費の精算をアナタが しなくてはいけません。 相続には遺産の分だけ負債を負担する限定承認がありますよ。 もし、借金があって法定相続人が相続放棄すれば。 出て行けと言われるかもしれません。 この日までに退去しなさいと。

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