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離職理由の異議申し立てについて
昨年、職場の嫌がらせがあり、これ以上仕事をすることができないと思い、退職しました。 会計事務所だったのですが、所長と話しても決着がつかず、離職理由は「自己都合」にしました。 でも、納得いかないので、ハローワークでは「嫌がらせ」によるものだと主張し、異議申立てをしました。 が、元勤務先がそれを認めません。 このあたりの経緯は、gooのブログで、「退職からの奮戦記」と題して、書いています。 離職理由を、「自己都合」ではなく、「嫌がらせに」にしたいのですが、ないかいい方法はありませんか。 教えてください。
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>このあたりの経緯は、gooのブログで、「退職からの奮戦記」と題して、書いています ・これですか、 経過を知って欲しいのなら、URLも載せておきましょう http://blog.goo.ne.jp/syusyokukibou20111026/d/20111026 ・過ぎてしまったことですが ・離職票でサインを求められたとき、内容に納得できないときはサインをしない・・サインが無くともハローワークでは処理は出来ます・・・ハローワーク提出時にサインして出せば良い ・意義申立てをするときは、それなりの証拠を用意する 日々の日記とか、会話の録音とか、・・先方が認めえざるを得ないような証拠が必要(現状は決定打がない状態) 言った言わないの状態にならない為に必要な物です ・現状は先方の対応が悪すぎるので、所轄のハローワークの心証は良くはないでしょう 今後の進行はどうなるかわかりませんが、 先方が認めなければこのままの可能性があります ・その場合は、このまま受け入れる、訴訟をする(ただ証拠がないからどうなるか)くらいになると思います ・以上、今回の意義申立てに関しての感想です・・現状進行中(この件に関しては新たな手を打つことが出来ない)の事なのでアドバイスにはなりませんが
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まず、「ハローワーク」という言葉が出てきたので、雇用保険の基本手当の手続だと思いますが、 この手続において、退職理由は2種類しか存在しません。 「自己都合」・・「労働者に意思に基づいて労働者側から退職を申し出た」 「会社都合」・・「会社の倒産や企業側の整理解雇の通告より退職」 です。 なので、残念ながら > 仕事をすることができないと思い、退職しました。 と事実がある以上、「自己都合」にしか該当しません。 もし、 > 「嫌がらせ」 をされたなら、企業側に対して「不法行為による損害賠償請求」訴訟または、「債務不履行の損害賠償請求」訴訟しかありません。 つまり、裁判を起こすということです。
お礼
ありがとうございます。 ハローワークでも、最後は、裁判しかないと言われました。 もう少し、ハローワークに力があると思ってましたが。 ただ、待っているだけとは。 裁判は時間と金がかかることなので、もう少し考えたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 辞める準備が足りなかったのは、今は、反省しています。 なにしろ、すべてはやぶの中なので、言い合っても意味がありません。 ちゃんと証拠をそろえるべきでした。 そこまで、心の余裕がなかった。 退職する前に、ここで質問すれば、よかった。 ブログのURLを掲載していただきありがとうございます。 初めての質問で、要領がよく分かりません。 ただ、同じような境遇にいる人の参考になればと思い、ブログを書いています。