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離職票の離職区分の変更について
お世話になります。 離職票を自己都合退職から、会社都合退職に 変更してもらえるように、異議申立てを していました。 約1ヶ月待ち、本日、ハローワークより離職区分の変更の連絡がきました。 自己都合退職の4Dから、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の3Cに変更になりました。 本当は、3Aを期待していたのですが。 4Dから3Cに変更になったメリットってありますか? 自己都合退職4Dのままでしたら、待機期間3ヶ月。給付期間120日でした。 前の会社は13年間、勤めました。 今、国民健康保険と国民年金を払ってます。 住民税も払ってます。 回答、よろしくお願いします。
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- kkkkkm
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No2です。 国民健康保険料の減免ですが、たとえば下記のように離職理由の番号が決められていますが 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が 「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方 この番号は、離職票の区分に記載されている番号ではなく、ハローワークで雇用保険の手続きをしてから渡される「雇用保険受給資格者証」に記載されている番号ですので、間違わないようにしてください。
- kkkkkm
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No2,No3です No2は自己都合退職から、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)に変更になったメリットですが、No3は変更とは関係がなく減免などされるものです。 なお、国民健康保険の保険料減免ですが、保険料算定基準の所得を本来の所得の100分の30で計算してくれますので、所得によってはかなり負担が減ると思います。
お礼
ご丁寧に回答、心より感謝します。 保険がそこまで下がると、家計が助かります。 本当に有難う御座います。
- kkkkkm
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No2です。年金は検索したら以下の免除があるようです。 下記ページを参照してください 3)失業等による保険料免除・納付猶予の申請 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 支払額が減免され保険料支払金額が減るので、保険料が払えなくて未納という可能性が低くなり、受給資格期間の不足に対応することができますが、年金支給金額はその分減ると思われます。詳細はお近くの年金機構事務所でご相談ください。 住民税については前職の会社がきちんと届け出をしていれば、自身で何もしなくても退職までの所得分で計算されます。通常は届けてされていると思いますが、国民保険の減免手続きに役所に行ったときについでにそこで確認しておいてもいいでしょう。
お礼
回答、有難う御座います。 本当に助かります。 早速、市役所に行って来ます。 有難う御座いました。
- kkkkkm
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給付制限の3か月が無くなります。国民健康保険の保険料減免の対象(市区町村条例なので所在する市区町村で確認してください)になる場合があります。市区町村によっては、遡って計算され保険料過払い分については還付がある可能性もあります。
お礼
回答、有難う御座います。 早速、市役所に行き、確認してきます。 有難う御座いました。
給付制限3カ月間がなくなる。 また 離職理由によっては 自己都合退職の場合と比べ受給できる日数(所定給付日数)が増加する。
お礼
回答、有難う御座いました。 待機期間は、なくなりましたが、残念ながら給付日数は増えませんでした。 しかし大変、大きな進歩です。
お礼
大変、親切な回答有難う御座います。 全然、知りませでした。 ぜひ、参考にさせてもらいます。