離職票②についての質問

このQ&Aのポイント
  • 離職する際の離職票②について、具体的な記入方法や異議の有無について質問です。
  • 賃金形態についての離職票②の記載について疑問があります。
  • 離職証明書の手続きにおいて、異議ありの記入なしで提出できるのか疑問があります。
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離職票②

離職票②について、経験者の方、あるいは、専門家の方、教えてください。 質問(1) 離職するのですが、会社は離職証明書に「自己都合退職」と記載されています。私は、退職勧奨に応じたため、「会社都合退職」または、「合意退職」だと思っています。会社からは本人の記入欄の離職理由に「同上」・16欄に異議なしにマルをするようにいまれました。異議ありにマルをして、私の思う退職理由を記載すると、会社に波風がたってしまいます。市販書を読むと 『⑦離職理由欄の左すみの離職者記入欄(🔲にマルをつける)は離職者が、ハローワークで求職の申し込みんをする際に記載』と書かれていました。 「離職の具体的記入欄と、⑯の異議あり」の箇所も記入しないで、会社に離職証明書の手続きをしてもらうことは出来るのでしょうか(法律上?)。それとも、異議ありにマルをして、会社と揉めながら、提出して貰うことが、一般的なのでしょうか? 質問(2) 離職票②の左側の記載について。 正社員です。給与形態は、月給制で欠勤控除有りの、いわゆる日給月給制(月給日給制?)です。最もスタンダードな支払方法だと思います。しかし、どの書籍を見ても、⑨欄の「賃金支払基礎日数」は総歴日数で記載されています。 総歴日数の給与形態は、完全月給制(ほとんど居ない)ではないのでしょうか。日給月給制で、何故、このような記載(総歴日数)となっているのでしょうか? 誠に勝手ではありますが、ご教示のほど、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.2

どんな経緯で退職奨励が行われたかわかりませんが.... 私の例を 会社が国内外の拠点の見直し、統廃合を行いました、それと同時に早期退職制度を作りました(退職金を追加し早期の退職を促す) 私が働く部署が遠方の部署と統合される事になり転勤を免れないと思ったので私は早期退職制度に応募しました。 離職票を見ると契約期間満了で労働者からの継続の意思なし、となってます。 期間を定めない雇用(一般的な正社員)で日給月給制です。 賃金支払基礎日数は21日など実際に勤務した日数が書かれてます。 ほとんどの労働者は日給月給制です、もし、遅刻、早退、欠勤などで給料が減らされてる明細があればそれをハローワークに見せて訂正羅うのは可能かと思う 自己都合か、会社都合かは文面では判断できません、ハローワークに説明し変更してもらうのは可能だと思います 老婆心ながら 「合意退職」とは普通の自己都合退職です 労働者が退職を申し出て、人事部が承認する、これが双方が合意する合意退職です 「辞職」というのがあり労働者が一方的に退職の意思を示す退職です 参考 弁護士が解説、合意退職・辞職の基礎知識と実務対応 https://pca.jp/p-tips/articles/tit211001.html

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。感謝致します。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.4

> 『⑦離職理由欄の左すみの離職者記入欄(🔲にマルをつける)は離職者が、ハローワークで求職の申し込みんをする際に記載』で良く。 > 「離職の具体的記入欄」も空白で良い(ハローワークにて記入)という認識でよろしいのでしょうか。 なんのために空白にするのでしょう?空白にしたら会社と揉めないなんてことはありません。どうせもめるのなら最初から離職者の認識している理由をはっきりと書いた方がいいですよ。 退職する本人の記入がなくても提出できてしまいますので,本人の目に触れないままハローワークに提出する会社もありますが,提出前に書くことができるのなら,ちゃんと書いた方がよいです。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.3

(1) 「離職の具体的記入欄と、⑯の異議あり」の箇所も記入しないで、会社に離職証明書の手続きをしてもらうことは,やむを得ない場合には出来ます。しかし会社はその旨を記載することになりますので嫌がります。離職者としては異議ありにマルをするだけですので,そのようにしてください。 (2) 月給者の場合の賃金支払基礎日数は,月間全部を拘束する意味の月給制であれば30日(28日,29日,31日)であり,1月中の日曜や休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数となります。 欠勤控除がある場合には,例えば欠勤1日につき1/20を控除することになっているのなら賃金支払基礎日数は20日ですし,欠勤1日につき1/暦日数を控除することになっているのなら賃金支払基礎日数は歴日数です。

mongi369
質問者

お礼

いつもながら、的確な回答、感謝致します。実務にも、理論にもお詳しいですね。 以下、(1)の回答について、ご教示下さい。 >離職者としては異議ありにマルをするだけですので,そのようにしてください。 『⑦離職理由欄の左すみの離職者記入欄(🔲にマルをつける)は離職者が、ハローワークで求職の申し込みんをする際に記載』で良く。 「離職の具体的記入欄」も空白で良い(ハローワークにて記入)という認識でよろしいのでしょうか。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.1

やめたんだから 会社がどうこうしようが関係ないです 質問1はハロワが対応してくれるので 自身は動かなくてよく ほぼ 会社都合で認められます 2は 払われた3か月分の平均で算出されます 月給だろうが日給だろうが時給だろうが 関係ないです

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