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賃貸借契約について

bikeibiの回答

  • bikeibi
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回答No.16

相変わらず長い文章ですね(涙・・長い文章でダラダラ書くのは簡単です。 少なくとも、法人登記は外形的には契約違反であることは明らかですよね。 >つまり法務局に行った人だけが知ることができるだけです。 そんなことは、ありません。登記事項証明を発行していますから、 それから、これは所在地変更登記ではなく、設立登記です。 ここに事務所を置くと書類に明記した書類を添付してます。 仮の登記所在地とするだけ・・なんて書類でしたら設立許可されません。 つまり、登記行為そのものにも十分実態性があります。 企業活動実態としても、 >実際は事務作業を少しするだけで 法人として、活動しています。 法人宛の郵便物とかも、送られてきて受領してるでしょうし >■住居以外の用途に使用していることの証明は困難 仮に実態がないとしても、実態と違う所在を登記したのは、借家人ですから、実態と登記が違うことにより生じる不利益について、実態と違う登記をした者が抗弁するのは不合理で認められないと考えるのが普通でしょう。

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