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賃貸借契約について

noname#162034の回答

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noname#162034
noname#162034
回答No.6

本店登記の意味を知らない人がいろいろ書いていますが 通常は、本店所在地は、実際に事業を行う拠点を本店所在地とすることが一般的ですが、自宅や実家を本店所在地にしても問題はありません。 そこで業務を行っていることを必要としない。 とはいえ、店舗のスペースを本店と登記できない場合は、名義上の登記という形だとおもわれます。 一方、マンションの管理規約等にみられる「専ら住居の用途に用いる」という文言の解釈についてはこのようなものがあります。 標準管理規約には、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」とありますが、それには次のような注釈(コメント)があります。 「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する」 すなわち、住戸を事務所として使用していても、そこに生活の拠点があればいいことになります。ただし、区分所有法の定める「区分所有者の共同の利益に反する行為」 (第6条第1項)に該当するかどうかが、事務所としての使用が認められるかどうかの分かれめになるでしょう。 とはいえ、ビジネスの内容によっては商品や、Web広告に本店の住所を記入することが出てきます。同じマンションの居住者が自宅住所で検索することで容易に 「事務所使用」を摘発することができたりします。 居住者や区分所有者はマンション住民の「オフィス使用」には神経質です。賃貸人が「本店登記をしたこと」を理由に賃貸借契約の解除を求めてきても、実態的に 住居として利用していることを証明し抗弁すれば退去させられる心配はないと思われますが、周辺が騒ぐと問題ですよね。 ここは、名義的に本店登録をするけど住宅として利用することにかわりがないという説明をしておくべきですね。 だいたい、賃貸の自宅を本店として登記することはうまみがないです。実家や友人のオフィスを本店登記して、自宅は役員社宅にしておいたほうが 家賃の50~80%を経費で落とせます。 いまの個人名義のままの自宅借り入れでは、本店家賃は転貸契約でもしない限り経費になりません。転貸借は賃貸人の同意が必要ですから 原則これもできません。賃貸契約で途中で名義を法人名義に切り替えてくれるかどうか確認しておく必要がありましたね。

arimotodream
質問者

お礼

いろいろ、詳細にご回答頂きまして本当にありがとうございます。ご助言にそって動いてみます。・・・お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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