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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅控除の期間について)

住宅控除の期間について

このQ&Aのポイント
  • 住宅控除の期間について質問があります。新築を建てて、居住開始が平成13年11月です。ローンAは平成13年から借り入れ、住宅控除を受けてから10年経った。一方、ローンBは平成17年から借り入れ、まだ10年経っていません。ローンB会社によれば、年末残高証明書が送られてきたため、まだローンBの住宅控除が使えると言いますが、実際に使えるのでしょうか?
  • 住宅控除の期間について質問があります。新築を建てて、居住開始が平成13年11月です。ローンAは平成13年から借り入れ、10年経ったため住宅控除は終了していますが、ローンBは平成17年から借り入れていてまだ10年経っていません。ローンB会社からは年末残高証明書が送られてきましたが、実際にローンBの住宅控除は使えるのでしょうか?
  • 住宅控除の期間について質問があります。新築を建てて、居住開始が平成13年11月です。ローンAは平成13年から借り入れ、住宅控除を受けてから10年経っていますが、ローンBは平成17年から借り入れていてまだ10年経っていません。ローンB会社からは年末残高証明書が送られてきたため、まだローンBの住宅控除が使えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.2

2のローンが改築等の費用であれば控除可能ですが、そうでなければ無理だと思います。少なくとも新築の費用ではないですので、新築時の住宅借入金等特別控除には使えません。なお、借り換えの場合は居住開始から10年間というのは変わらないので、これも控除することは出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm 金融機関はローンを組んでから10年間は無条件に残高証明書を送っていると思います。居住開始なんて考慮しませんし、控除出来るかどうかは借りている側が自分で判断することですので。

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その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

ローン会社がそう言っているのなら、おそらく控除対象になる改装費ということなのでしょう。もともとの借り入れを借り換えたり、改装などなしで追加借り入れしただけであれば本来控除は受けられないものですから(適用を受けられるのは借り入れからではなく居住開始から10年のため)、ローン会社が住宅ローン控除制度についてよくわかっておらず、間違って送ってきたものだと思われます。 控除が受けられる借り入れだとしても、控除を受けるためには適用初年度の確定申告で所要の手続きをする必要がありますので、質問の場合、平成17年分の確定申告で手続きをする必要がありました。 もし申告済みなら1年分しか修正(更正の請求)はできませんし、仮に申告していなかったとしても控除を受ける申告ができるのは5年前までに限られますから、平成17年分はもう申告できませんので、いまさら控除は受けられません。

yumokin
質問者

補足

はじめまして、こんにちわ。 ちなみに、ローンBの住宅借入金の内訳は「土地等のみ」です。 そして、該当ローン分の控除は平成17年分から受けております。 念の為、ローンBの会社へ電話をして確認を取ったのですが、 「大丈夫、使えます」と回答が返ってきました。 特例か何かでしょうか?

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