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住民税について

平成22年12月末に900万 平成23年7月に900万、 株の配当金として収入を得ました。(賃貸不動産を購入するため) そこで、この配当金も今年の6月に請求がくる 住民税に加算されて、請求されるのでしょうか? 正直、いくらくるのか不安が一杯です。 ちなみに、去年の収入内訳は、 会社からの給与は400万 不動産所得は250万 配当金が900万です。 ざっと、いくらの請求がきますでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.2です。 >質問1⇒非上場です。(親が経営している会社です) 900万円が非上場株式の配当金であるならば、確定申告をする必要があります。 ・会社からの給与は400万 ・不動産所得は250万 ・配当金が900万 これら全部に対して総合課税されます。 先ず所得税ですが、確定申告書を作成したときの「課税所得金額」から算出される「所得税額」から、 (1)給与から天引きされた所得税と (2)配当金から天引きれた所得税(配当金の20%) の合計額を差し引きます。さらに、 (3)配当金×10%(←配当控除) を差し引きます。 残額がプラスなら、その額を確定申告に際して納付します。残額がマイナスなら、その額は還付されます。 次に住民税がいくらになるかですが、おおざっぱな概算ですが、 確定申告書を作成したときの「課税所得金額」×10%から、配当金×2.8%(←配当控除)を差し引いた残額と見て、ほぼ間違いありません。 ※配当金から天引きされた20%は所得税だけであって、住民税は天引きされていません。 以上、詳しくは、ご自分で計算してみて下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 (1)確定申告書を作成したときの「課税所得金額」とは: ・給与所得=400万円-134万円(給与所得控除)=266万円 ・不動産所得=250万円-??万円(必要経費) ・配当所得=900万円 以上の合計額から、所得控除額を差し引いた残額です。所得控除とは、 ・基礎控除38万円 ・配偶者・扶養控除 一人につき38万円 ・生命保険料控除 最大5万円 など、です。 (2)確定申告書を作成したときの「課税所得金額」から算出される「所得税額」とは: 「課税所得金額」が900万円から1,800万円までの場合は、 「所得税額」=「課税所得金額」×33%-1,536,000円 です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 私がざっと計算したところ、住民税額は年額105万円くらいですね。

yoppi0923
質問者

お礼

大変参考になりました! 回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

補足願います。 質問1:900万円は上場株式の配当金ですか。非上場株式の配当金ですか。 質問2:上場株式の配当金である場合、証券会社にあるあなたの口座は一般口座ですか。特定口座ですか。 質問2:特定口座である場合、あなたは「源泉徴収」を選択しましたか。「簡易申告」を選択しましたか。

yoppi0923
質問者

お礼

質問1⇒非上場です。(親が経営している会社です) 質問2⇒一般口座です。 質問3⇒一般口座でしたが、源泉所得税は支払いました。 お手数ですが、宜しくお願い致します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

疑問 確定申告書の提出はしてないのでしょうか? 22年の所得に対しての住民税の課税通知は来てませんか?

yoppi0923
質問者

お礼

22年はしています。 金額は忘れました。 いま話しているのは、今年の話です。

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