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認知、養育費に対して弁護士さんに相談する前に
私は会社の上司と不倫をし妊娠、未婚で子供を産みました。 相手は妻子持ちなので、認知を拒否しています。 明日弁護士に相談する日で調停などを全てお願いしようと思ってます。弁護士さんに相談する前になんとか認知などの話について、話に来たつもりでしたが、その話はせずいつも通りの態度で接してきました。 話をしたとしても「認知はできない。。」などの頑固として拒否してます。 みなさんにお聞きしたいことなのですが、 (1)明日の弁護士さんに相談、そのまま進めることは相手には伝えなくていいものでしょうか?今も同じ職場の為一言言わないとダメなものなのかとか悩んでます。。 (2)弁護士に相談しそのまま話(調停の準備)をした場合期間的にお互いの家に通知が届くものでしょうか? 相手側の家内にわかってしまうことで、最も相手は奥さんに一番ばれたくないのが、認知などを拒否してる理由なので、こちらから何も言わずに進めてものなのか。。言わなかったら逆上して子供の身やら私に何かしないか不安です。 色々教えてください お願いします。。
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- yonesuke35
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>相手は妻子持ちなので、認知を拒否しています。 裁判所からの通知は当然指定した住所(会社も可)に書き留め扱いで 配達されます。 相手は認知を拒否していても強制的に認知を認めさせることも 出来ます。 相手が認知を拒否しても養育費を払う意思が有るのであれば 養育費に相当する額を毎月生活費などを名目にするかあるいは 理由は無記名で毎月支払うという契約書を作る事も可能なのではない かと思います。 とりあえず法的な契約書があれば支払いが途切れたときに給料の差し押さえの 法的実行が可能になります。 しかしそれでは養育費の二重請求も可能になってしまいますので 相手は養育費としてというタイトルを付けたがるかも知れません。
- shanx-blvd
- ベストアンサー率0% (0/1)
いろいろな意味で非常に重い案件である一方、私は弁護士ではないので、さらに詳細なご意見が添えられることを待ちつつ、お急ぎのようなので知る限りでお答えします。(認知については詳しくありません。) まず(1)については、弁護士への相談について相手に伝える必要はありません。法的手続等も予期せねばならない状況ですし、相手との話し合いでは埒が明かないと決断されたうえでのことだと思います。少なくとも相談の段階で相手への通知は不要ですし、しないほうがよいと思います。 (2)については、通常は住まい(住民票上の住所、居所等)に送達されます。 認知を拒否している点で質問者さんの意思と異なるわけですから、争いになることも覚悟しなければなりません。おつらいでしょうが、弁護士への相談は妥当な策だと思います。 以下、3点ほど補足します。 ・弁護士にもいろいろいます。信頼できる友人等に弁護士の知人がいないか探してみることをお勧めします。 ・質問者さんは、法的には(場合によって)相手の配偶者から不法行為による損害賠償請求を受ける立場にあります。この点も弁護士にご相談されたほうがよいと思います。 ・「子供の身やら私に何かしないか不安」という点は、お気持ちはわかりますが、そのような行為は犯罪ですので、自らの身の安全の確保、周囲の皆さんの協力、状況によって警察への相談といった手段により防御することになると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。そうですね。相手には言わないでいきます。 今日の弁護士さんの話次第で様子見ていきたいと思います。