• ベストアンサー

調停(認知申立)について

明日、認知調停申立をする予定です。 家裁へ相談したところ、認知に関しては調停は一度だけで、 その一回で話し合いがつかなければ次は訴訟になる、とのことでした。 でも、私が調べたところによると、 認知調停でも一回だけでなく、何度も調停を行っている人もいるようです。 出来れば私も調停は一度だけで、それで話がつかなければすぐにでも訴訟を起こしたいのですが、 (1)そのためには一回目の調停から弁護士を立てた方が良いのでしょうか。 今はまだ弁護士には相談しておらず、調停の段階では弁護士を立てるつもりはありません。 ただ、相手方は一回目から弁護士が来ることも充分考えられます。 その際に、相手方の弁護士が「一回目は話を聞くだけ」と言ってきた場合でも、 (2)こちらは「調停は一度しかするつもりはありません。次は訴訟です」と言う(実際に訴訟を起こす)ことは可能でしょうか。 (3)あらかじめその旨を申立書に書いた方が良いのでしょうか。 また、相手方がDNA鑑定を要求してきた場合(するまでもなく相手方の子なのですが)、 (4)その結果が出るまでは訴訟はできないのでしょうか。 (1)~(4)につきまして、ご指導のほどよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

(1)そのためには一回目の調停から弁護士を立てた方が良いのでしょうか。 本件は第七百八十七条による認知の訴えのようですから、事実の問題であり法律論(法の適用)ではないので、その点では弁護士を利用する意味は少ないでしょう。ただ、依頼人が話術上(説得力のある話し方ができないか、感情的になり支離滅裂な発言をしてしまうなど)の問題があるのであれば、その点では弁護士を利用するメリットはあるでしょう。 (2)こちらは「調停は一度しかするつもりはありません。次は訴訟です」と言う(実際に訴訟を起こす)ことは可能でしょうか。 調停で合意ができれば、“調停調書”が作成され、合意に達しなかったのであれば、“調停不調調書”が作成され、それにより家庭裁判所へ審判の申し立てができるようになります。そして、その判断は当事者ではなく調停委員が行うことになっているので、当事者の一方のみの意思で直ちに“不調”とすることはできないでしょう。 但し、本件は当事者間の主張を調整し合意できる条件を探すといった種類の調停ではない、認知するか否かの相手方の意思が問題になる種類なので、相手方の意思が明確であれば調整のしようもないので、継続して話し合う意味は少ないでしょう。 (3)あらかじめその旨を申立書に書いた方が良いのでしょうか。 書くことに問題はないでしょうが、その文言自体にはあまり意味が無いでしょう。相手方が一回目の調停で意思を明白にせず、引き伸ばしを図る可能性があるのであれば、“相手方が従前から認知を拒否していた”状況を書くほうが効果があるかもしれません。 (4)その結果が出るまでは訴訟はできないのでしょうか。 不調になれば当然に審判の申し立て(訴訟)はできます。その審判において裁判所がDNA鑑定が必要と判断したのであれば、その結果が裁判所に報告されるまでは、実質的に審判は中断することになるでしょう。 裁判所の言うように事案としては、特段の事情がなければ、“調停は一度だけ”でしょうから、あまり先走って考えないほうがよいでしょう。 問題は第七百八十七条但書の“三年を経過”が迫っている場合くらいでしょう。

twinstars
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)まだ弁護士を立てる必要はなさそうですね。 (2)調停委員が行うとは言え、  >認知するか否かの相手方の意思が問題になる種類なので、相手方の意思が明確であれば調整のしようもないので、継続して話し合う意味は少ないでしょう。 とのことで、これも安心しました。 (3)説明不足でしたが、相手方は出産前から認めていました。認知するとも言っていました。ただ、諸事情により、最終的には裁判所を通してほしいということになったのです。このことは申立書に書きました。 >裁判所の言うように事案としては、特段の事情がなければ、“調停は一度だけ”でしょうから、あまり先走って考えないほうがよいでしょう。 そうですね。 相手方の家裁が遠方のため、早く終わらせたくてつい焦ってしまいました。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>相手方は出産前から認めていました。認知するとも言っていました。ただ、諸事情により、最終的には裁判所を通してほしいということになったのです。このことは申立書に書きました。 そうでしたか。 それならば調停がいいと思います。 いずれ、養育費等も関係してくるので、

twinstars
質問者

お礼

ありがとうございます。 >それならば調停がいいと思います。 という回答をいただき、安心しました。 >いずれ、養育費等も関係してくるので、 そうですね。 養育費についてはまた別問題なのでしょうが… きれい事を言わせていただくと、私は認知さえしてもらえれば、養育費も慰謝料も請求するつもりはありません。 今はただ、認知してもらえるように最善を尽くしていきたいと思います。 弁護士を立てずともやり通す自信になりました。 本当に色々ご指導いただきありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

誰に相談して調停としたのかわかりませんが、認知を調停ですることは、なじまないです。 何故なら、調停は双方歩み寄って解決するので、「あなたの子であると思いますがどうでしよう、認めてもらえますか」と云うような性質のものではないです。 従って「相手方は一回目から弁護士が来ることも充分考えられます。」と云うことならば、調停は取り下げて、弁護士に本訴の提起を依頼すべきです。 なお、(2)は可能ですが、調停の性質から逸脱しています。 (3)はそうような申立はないです。 (4)は、そんなことはないですが、折角、調停を進めたのですから、進めてかまいませんが「するまでもなく相手方の子なのですが」と云うことなら、調停は取り下げて、又は、不調で終了し、弁護士に本訴の提起を依頼すべきです。

twinstars
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も最初から訴訟を起こしたかったのですが、 家裁で「最初から訴訟はありません。まず調停からです」と言われたので、調停をすることにしました。 (2)(3)については無意味のようですね。 以前、知人が知り合いの弁護士から聞いたところによると、 やはり最初から裁判を起こした方が良いと言われたようですが…。 大変参考になりました。 今後訴訟も考えて準備していきたいと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 認知調停について

    現在臨月の妊婦です。 お腹の子の父親は妊娠3ヵ月のとき連絡がとれなくなり、共通の知り合いから聞いた話だと責任を取りたくないと言ってたそうです。 連絡が取れなくなった時から弁護士を立てて話し合いをしてきましたが、まとまらず弁護士さんに調停を立てた方がいいと言われました。 しかし調停を立てるとお腹の子のDNA鑑定をしないといけないと聞きました。 私の心境とすれば相手の子であることは間違いないのですが、DNA鑑定をしてまで認めさせるほどの相手なのか。 さんざんひどい目に会わされたのに、戸籍に相手の名前が載るのが正直嫌です。 また私の知り合いで未婚で出産した方からDNA鑑定をしたことで、その子供さん(現在14歳)がその事実を知り、父親には望まれてなかったんだと言うことがわかり不登校になってしまったそうです。 その話を聞いてDNA鑑定は将来の子供の精神的なことを考えてしたくないのですが、認知調停をすると必ずDNA鑑定もしなければいけませんか? 再度ご回答よろしくお願いいたします。

  • 認知調停前の示談交渉

    ご質問お願いします。 3年ほど前の不貞行為により、不倫相手に子供が出来ました。 私は妻子が居る身なので、認知しないと正直に伝えましたが相手は出産 もうじき2歳になる子供です。 先日家裁から認知調停通知が届き、来月にはその話し合いがあるのですが、 おとといになって、第3者を入れて示談にしませんか?と連絡がきました… 家裁へ通知を出しておきながら示談なんて納得がいきません。 調停を取り下げるならば、今一度お金の事も含めて話に応じようと思うのですが、 第3者とは弁護士さんなどで、すぐに応じてもらえるものですか? 無知で乱雑な文章ですいません。

  • 認知調停について

    現在、妊娠4ヶ月ですが相手の方とは別れ未婚で産むことになりました。 その際に、相手は認知調停には出廷するDNA鑑定が一致すれば認知すると 私は養育費は受け取らないと念書をお互い書きました。 ここから疑問なのですが認知調停に彼が来なかった場合、念書の価値はどうなりますか?相手が念書に書いたことを破棄(調停に来なかったり)した場合どうなりますか? 私の念書はそれでも有効ですか? また認知調停に来なかった裁判になりますよね? それに相手が応じず来ない場合もどうなるのか教えて頂きたいです

  • 認知養育費

    先月認知調停1回目がありました。 相手は直前に弁護士をつけ、弁護士が出廷出来ない為日にちの変更をしてきました。 私も申立ての時点では弁護士をつけておらず、直前に相談に行きつけました。 相手は日にち変更の連絡をして来た時に私に弁護士がついたのを知ったと思います。 1回目の調停では私と弁護士は出廷しました。 しかし2回目の調停が二ヶ月後と相手が指定してきました。調停委員からは相手方にこの間に来てもらうかもしれませんと言いました。(相手は1回目の調停を欠席してるので) それで2ヶ月後になったのでしょうか?? 調停委員もなぜ2ヶ月後なのか教えてくれませんでした。 それと認知調停に相手方が弁護士をつける意味は何ですか?? 自分の子供じゃないなら争うことも分かりますが、相手も自分の子と認めています。 子供は高校生ですが、子供に対してもお父さんとハッキリ言っています。 私は早く調停を終わらせて、養育費の調停に入りたいと思っています。

  • 離婚調停申し立てについて

    夫から離婚調停を申し立てされました。 結婚15年、未成年子供二人 パート主婦です。結婚後 3年ほどで夫には浮気疑惑が出始めては 夫の逆ギレ、私が何も言えず 信じるというパターンが5,6回。本当の浮気もあっただろうし、食事程度のひともいたと思います。 でも我慢するのも辛いので一度きっちり話し合おうと私が調査会社を雇って 相手に不倫の慰謝料請求をして勝訴見込みとなり、裁判所の勧告もあり、私も夫婦をやり直すつもりでしたので 夫の不貞部分の相殺をして和解をしました。夫を守った形になっています。 その後、夫婦で何事もなく穏やかに暮らしていましたが、 先日いきなり夫からの離婚調停の申し立てが届きました。といっても別居もしていないのです。 ただ夫を巡って不倫相手と1年あまり訴訟でやり合ったので 私によって別れさせられたと 思っていると思います。訴訟は夫は訴訟外人物で訴訟の中身は知りません。 相手は公の職員だったのでおおごとになり保身のために夫は捨てられたようです。 その訴訟中に相手から夫のメールや行動を書面で見せられ私も夫に対して不信感はつのり それから普通には暮らしているものの、何もなかったようにはお互いにできず距離感がありました 仲良くなれてから不倫ついての話やこれからのことを話し合うつもりでした その矢先の調停申し立てで面食らっています。 訴訟後は夫も利害関係人として裁判官から呼ばれて反省と夫婦の修復を約束した書面まで 交換しています。 びっくりして夫には取り下げしてほしいと伝えましたが そのつもりはないといわれました。 夫には弁護士がついていて離婚調停をするように勧められたようです。 私は離婚する気はないので その調停の書類を見てとても怒りを覚えました 婚姻費用と養育費の話し合いなどという項目があって同意もしていないのに書く欄があったりと あまりにも一方的だと思いました。 一度離婚問題を公のステージにあげることでさも夫婦仲が悪いように持っていくんじゃないかという 夫の意図も感じられます。 私の方は浮気ななく 家事子育で何も落ち度はないと思います。捏造されたら別ですが、、。 むしろ今まで夫としての役目を子育てや夫婦生活を遺棄してきたのは夫の方だと思います。 以上こういう事情でどういう風な行動をすればよいか教えていただけたらと思います よろしくお願いします。

  • 家裁に行ってきたのですが・・・

    息子の認知問題で何度も質問しました 長文ですみません・・・ 今日家裁に行って来ました 家裁に行く前に以前相談してた弁護士さんに時間を作ってもらい相談にに行きました 弁護士さんいわく認知しないとか認知するとか何も言わず 弁護士に相談してます まだ何も決まってないので弁護士さんをたてるので今日は話ができませんと言ってきなさいと言われたんですが 家裁に行ったら待合室で紙を渡され必要事項を書いて提出してください 印鑑を持ってきましたか?と係りの方に言われたので 弁護士さんから言われたとおり伝えると 『あっそうですか・・・ではこの紙は今日提出しなくていいです』といわれたんですが この書類の下には任意認知を承諾し争わないことを誓いますみたいなものが書いてありそこに署名・捺印するようになっていました 審判官(男)と調停委員(女)に呼ばれ弁護士さんから言われたことを伝えたら 審判官の方が 『今日認めなくても、どうせDNA鑑定をしたら99.999~%の確立でわかるんですよ』 『弁護士さんを頼むも頼まないも貴方が認めるだけですよ』と言うんです ここで思ったんですが 調停というのはお互いの言い分を聞いて公平な判断をするところではないんですか (確かにうちが話をしないといいましたが。それなら日を改めるべきじゃないんでしょうか?) 今日の審判員の方は貴方の子供なのにどうして認めないのと言ってる様にしか思えませんでした これが普通なんですか? 相手は弁護士さんを連れてきてたみたいなんですが・・・ 私達の要望を審判員が相手側に伝えたら そんな黙秘みたいなことをされても・今日認知してくれないんだったら 裁判をしますと言ってきました 私達の今日話はせず弁護士をたてて後日ってことに相手側が納得できず 何度も呼ばれたり別部屋で待たされたりと かなり時間がかかった挙句、結局調停延期になりました 今日認知しなかったら どうしてすぐ裁判に訴えますというのになるのかなぁと思います 相手が弁護士さんと来ててこういう事を言ったということは そうでたほうがいいという何かがあったんでしょうか? 審判員の方が私たちのほうから DNA鑑定をお願いしますとか 自分達の子と本当は認めてないと切り出すように 誘導する聞きかただったんです 弁護士さんをたてて後日きちんとさせていただきます ってことではダメだったんですかね? やっぱり申し立てしたほうが有利なんですかね~

  • 未成年の息子に認知請求が・・・

    17歳の息子に 認知請求の件での呼び出しがきています(家庭裁判所からで調停期日通知書と書いています) 息子と彼女の間に産まれた子供が申立人になってきてるので 認知のことについてだと思います 行く日が来週の月曜なんです これはこちらの話を聞くだけの簡単な呼び出しと思っていたのですが 一昨日裁判所からの訴状(慰謝料の請求です)が届いたのであわてて 昨日弁護士さんに相談に行きました (この弁護士さんは忙しくて時間が取れないところを来週月曜日の呼び出しだからという事で時間をとってくれました) その時に家裁から呼び出しが来たときにすぐ相談にくるべきだったといわれました 弁護士さんは少しでも自分の子供じゃないかもと疑いがあるならDNA鑑定をするべきだと言いました・・・ 少しは疑いはありますが ほぼ息子の子と思います (1)それでも万が一のときを考えてやっぱりDNA鑑定をお願いするのがいいのでしょうか? (2)DNA鑑定をこちらからお願いする場合費用はこちら側負担ですか? (3)この呼び出しは相手側(彼女と彼女の親とか)とこちら側(息子)で話をするのでしょうか? (4)DNA鑑定の結果がでるまでの日数は? (5)弁護士さんが言うように早めに弁護士に相談に行って この呼び出しに弁護士さんに代理(呼び出し状に代理は弁護士の場合のみ認めると書いてある)で行ってもらうほうがよかったのでしょうか? (6)息子に呼び出しが来ていますが・・親同伴でもいいのでしょうか? たくさんの質問ですが教えて下さい 宜しくお願い致します

  • 調停委員が離婚申し立ての取り下げをすすめてきたのですが

    家事調停のことで、疑問に思ったので質問いたします。 今年のはじめ、私(妻)から夫に対し、家事調停の申し立てをしました。 夫は、いわゆるモラルハラスメント夫で、10年間の結婚生活は大変屈辱的なものでした。 私は心身ともに夫に痛めつけられてきました。 第一回目の調停は2月でした。 申し立て内容は、離婚したいということ、子供の養育費、子供との面接交渉権についてです。 先日、3回目の調停があり、今回が最後の調停ということで 調停委員から「離婚の申し立ての取り下げをしませんか?」 と勧められました。 「離婚はしたいと思うので、取り下げをする意味がわからないのですが」 と私がたずねると、 「別に取り下げても、離婚するのに支障はありませんし、このあと、子供さんと面会するなら、早く終わるほうが良いでしょう?」 といわれました。 「取り下げたほうが、事務的な作業が簡単で、裁判官が早く来れるから、早く帰って子供さんと会えますよ」 確かにその後、子供との面接を控えていたので、取り下げても離婚するのに支障がないなら、それでいいのかなと思い、 離婚の申し立てをいったん取り下げました。 ちょっと疑問でしたが。 これって、調停委員にとって、そのほうが都合が良かったのでしょうか? 調停終了後、1週間程度で書類が送られてくるという話だったのですが、 2週間以上たっても送られてこないので、家裁に電話してみました。 すると、発送が遅れ、今日送ったとのこと。 そして離婚調停についてたずねたのですが、「弁護士に相談して下さい」とのことでした。 次は審判かと思っていましたが、「審判はない」と言われ不思議に思いました。 私が離婚の申し立てを取り下げたのがまずかったのでしょうか? よくわからないので教えて下さい。 その後、調停委員を通さずに夫と話し合いをしようとしましたが あいかわらず酷いので、もう離婚しかないと思っています。 私はできるだけ早く、なるべくお金をかけずに離婚まで終わらせたいのです。 アドバイスいただけましたら助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 家事調停での書証の扱いについて

    「親族間の関係回復調停」で相手方の弁護士は調停委員にある証拠書類を「交付」したと言っていろのですが、受け取った調停委員は記録として残しているのでしょうか。申立人へは調停委員を通じて説明したと主張していますが申立人(現在は原告)は全く寝耳に水です。不成立に終わり訴訟へと切り替えましたが被告代理人はこの文書を調停委員に交付して申立人に説明したと訴訟での「答弁書」では主張していまが、家裁の全ての記録を開示され手元にはありますがその様な事実は全くありません。家裁の裁判官も全ての文書の開示を認めています。被告代理人弁護士は虚偽の答弁をしたことに為りますか。

  • 離婚調停について。

    いつも色々なアドバイス、ご意見ありがとうございます。 先日こちらでご相談させていただいた後、別居中の主人と電話で話しをし、「家裁に調停の申し立てをします。」と言うことを伝えました(主人に申し立てをすることを伝えるべきか、黙って申し立てをするか悩んだのですが・・・)。主人は「お前は子育て以外暇かもしればいけど、こっちは仕事をしているんだから、仕事の邪魔をするな!」と言われ、 児童手当の受給者を私に変更して欲しいとお願いしたのですが、「こっちがお前にどれだけのことをしてやってると思ってる。生命保険も払ってやって、年金も免除されて、病院に行けるのも全部こっちのおかげだ。それなのに、児童手当ぐらいのことでセコイことを言うな!」と言われました。話を進めようとしても、結局は言い合いのような感じになって話しが進まず、今では私だけのことに留まらず、私の家族のことも悪く言ってきます。主人はもう憎まれ口しかきけないような感じに思います。私の家族は「しばらく黙っておいたほうがいい。」と言います。 なので、まだ調停の申し立ても何もしていないのですが、調停離婚された方は、相手に調停の申し立てをするということを告げて申し立てをされたのでしょうか?それとも相手には何も言わず、家裁に申し立てをされたのでしょうか?