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私が離婚して別れた娘への遺産相続について

noname#162034の回答

noname#162034
noname#162034
回答No.7

遺留分の放棄は、被相続人が遺言書に記載するだけでなく (1) 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか (2) 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか (3) 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど) などの条件をふまえ家裁が許可する必要があります。 法律のスレに個人的な意見は禁物なのですが 問題解決の提案として書かせていただくと 実際問題、再婚した人間にとって先妻の子に遺産を残したいし一方で。 世話になった後妻にも遺産を残したい。悩むわけですが、ここは 考え方次第ですよ。 自宅しか財産がないという場合、あとは遺族年金で奥様が暮らして いくしかないなら、その事情を話して娘さんに理解してもらうしかない。 おそらくご自宅は売却して、奥様の老人ホーム入居資金にする お考えでしょう。 それはそれでいいと思いますよ。 あとできることは、生前贈与。離婚して25年なら再婚して20年 超えているでしょうから2110万分の贈与はしておくべき。 抵当権があるから銀行が文句をいうかもしれないけど事情を話して 共有名義にできるか相談(おそらく借り換えしてくれといわれそうですが) 預貯金は大半が奥様名義にされていることでしょう。 実際の遺留分ってどのくらいの金額になるのでしょうか。 たしかに住宅ローンで莫大な残債抱えていると、それが団信で消えた 途端に相続財産が膨らみますよね。 仮に6000万のマンションに3000万のローンが残っていたら 実質資産は3000万でも、相続資産は6000万 これしか財産なくても遺留分は1500万ということになる。 こういう場合は、売って4500万のマンションに住み、1500万は娘に やるべきですよ。 4000万のマンションに2000万のローンが残っているなら相続財産は 4000万で遺留分は1000万。だったら1000万渡して3000万の 家を買えばいい。 あとは、生命保険でも入ることですね。遺留分が1000万~1500万なら 私はワンルームマンションを勧めますけど。 これを遺言で遺贈すれば遺留分に抵触しない。

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