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私が離婚して別れた娘への遺産相続について

Q-Luvの回答

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  • Q-Luv
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回答No.9

 相続開始前の遺留分の放棄の手続きについては、下記の裁判所のサイトもご参照ください。  しかし、実際に前の奥様や娘さんと連絡を取るのは今じゃないと思います。  失礼ながら、今までロクに連絡もなかった父親から突然遺留分の放棄をしてくれと言ってこられたら、娘さんはひどく不快に思われることでしょう。  結局、娘さんが頑なになって承諾しないということになることもありそうですし、そうなれば実際に相続の協議に入った時にもさらにもめることになり、かえって「寝た子を起こす」ことになるかもしれません。  ご存知かとは思いますが、相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も対象となります。  住宅ローンの返済がまだ残っていて、財産と負債を計算して結局負債が残る状況であれば、娘さんは負債を相続するとは言わないと思います。  どうしても生前に遺留分の放棄をしてほしいと思われるならば、質問者様の財産・負債を総合してプラスになった時点以降(ざっくりと捉えれば、住宅ローンを完済した後)になさるべきです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_26.html
kofusano
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます 今まで娘と接点を持たなかったのは別れた妻と調停離婚したときの条件に入っているのです 別れた時、娘は4歳半でした。まあ可愛い盛りといってもいい年齢です 私はどちらかといえば子供好きで(自分の子供も他人の子供でも)知らない子供でも目が合うとその子のほうから近寄って話しかけて来るというようなところがあります。元の妻はそこを気にかけて「今後とも子供にはあってくれるな」を条件にしたと思われます。 そんな事情で今まで会う機会をあえて作らなかったのです。 今は、今後の見通しを作っておく必要にせまられて悩みながらも色々考えたわけです。 相続放棄は負債もあることだし妻の事情もあることだしであとあとの問題を少なくしようとの思いです もう少し考えてみます

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