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未成年で示談書

kanpyouの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

請求権を放棄します。 という内容の"内容証明"を郵送すれば関係は終了します。 行政書士でも作成できる文書です。 過去にあった事実関係や法律行為などについての判断がこの文面では曖昧なので、お近くの自治体などが行っている無料法律相談や、法律職業の団体が主催する法律相談などで相談するのが無難だと思います。 >>無効にできるならばどのような手続きが必要ですか?  返金することが必要になるでしょう。相手と会ったりしなければならなくなります。 >>再度示談を交わすにはどうしたらよいですか?  現状から再び示談を求めることは可能です。  この場合、やはり、相手と連絡を取らなければならなくなります。  

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