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示談書で当事者のサインかどうかが分からない

こんばんは、示談書について少し困っていることがあるので質問させてください。 恥ずかしい話で、とても後悔しているのですが、私は結婚している女性と関係を持ってしまい、旦那さんに対して慰謝料約30万円支払いました。 その後示談書を作成してサインと印鑑をもらって示談にしたのですが、旦那さんに会いたくなかったので その女性にサインと印鑑をもらってくるように頼みました。 ですが後になってそのサインが旦那さんの直筆でないかもしれないと思い、不安になってしまいました。 もし直筆ではなかった場合、示談書は無効となってしまいますか? また、直筆でないからもう少し払えと言われた場合は、払うしかないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • ysk69
  • お礼率72% (16/22)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

1.直筆でないから無効と言う法律はありません。 2.直筆でないからもう少し払わなければならない法律はありません。 3.示談そのものが存在しない、その証拠に示談書にサインをしていないと裁判等を通じて主張してくる可能性を否定できない。

ysk69
質問者

お礼

1と2についてはよく分かりました。ありがとうございました。 3についてですが、もし最悪、女性(妻)のほうがサインしていたとしても、妻という立場の人が示談を進めていたという事になり、 示談そのものが存在しないということは考えにくいのではないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • yo-taro
  • ベストアンサー率30% (58/192)
回答No.2

示談書に限らず、契約の締結時は、お互いが会ってその場でサインするのが基本です。 これを「面前自署」と言います。 だから示談書締結という最後の詰めの部分では、会いたくない相手でも、やはり会うという事が大事なんです。 貴方が不安を持つのは判ります。 例えば口実をつけてもう一度相手と会い、その時の会話を録音しておくとかするのはどうですか。 法的にはともかく、精神的には楽になるのでは…?

ysk69
質問者

お礼

やはり会う必要があったのですか。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

仮に旦那のサインでなかったとしても、旦那との交渉がありその結果として契約書があるわけですから契約自体は有効です。支払う必要はありません。

ysk69
質問者

お礼

ありがとうございました。少し安心しました。

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