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未成年で示談書

見て頂きありがとう ございます。 知識のある方がいましたら 回答お願いします。 当時私は未成年でありながら 示談書を交わしました。 示談金は一部払われたものの 残りが一向に支払われず 6年が経ちました。 成人になった今すごく 後悔をしています。 色々調べてみたら 未成年の時に親のサインが無く 交わした示談書は 無効にできるとの ことでした。 私はできるならば 無効にしたいです。 矛盾してるように 聞こえるかもしれませんが たくさんお金が欲しい わけではなく 精神科に通うお金が きちんとほしいです。 そしてきちんと 働けるようになりたいです。 もし示談を無効にできるならば どのような手続きが 必要ですか? また再度示談を交わすには どうしたらよいですか?

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

請求権を放棄します。 という内容の"内容証明"を郵送すれば関係は終了します。 行政書士でも作成できる文書です。 過去にあった事実関係や法律行為などについての判断がこの文面では曖昧なので、お近くの自治体などが行っている無料法律相談や、法律職業の団体が主催する法律相談などで相談するのが無難だと思います。 >>無効にできるならばどのような手続きが必要ですか?  返金することが必要になるでしょう。相手と会ったりしなければならなくなります。 >>再度示談を交わすにはどうしたらよいですか?  現状から再び示談を求めることは可能です。  この場合、やはり、相手と連絡を取らなければならなくなります。  

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  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.1

こちらから無効であるという意思表示をするだけで無効にできるでしょう 内容証明送るだけでOKかと 示談するには、といってもお互いの意思があっての示談ですから、 とりあえず弁護士経由で打診することからくらいと思います。 具体的にどうしたいかきっちり決めてから、弁護士のところに 相談にいけばいいですよ。

aknbrt
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

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