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被告人が自分は未成年者であると主張したら
よくテレビなどの刑事裁判で、被告人が氏名・年齢・住所・職業を聞かれる場面がありますが、そのときに自分が未成年であると主張したらどうなるのでしょうか? 氏名・住所等は不明でも裁判は続けられると思いますが、未成年者の場合は手続き自体が異なり、その裁判が無効になると思うのですが。 そもそもある人が成人に達しているかどうかということが科学的に証明できるのでしょうか? また明らかに中年の被疑者が自分は小学生だと言い張っても、一応検察側は成人であることを証明しなければいけないのでしょうか? ふと気になったもので、教えてください。
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