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被告人が自分は未成年者であると主張したら
よくテレビなどの刑事裁判で、被告人が氏名・年齢・住所・職業を聞かれる場面がありますが、そのときに自分が未成年であると主張したらどうなるのでしょうか? 氏名・住所等は不明でも裁判は続けられると思いますが、未成年者の場合は手続き自体が異なり、その裁判が無効になると思うのですが。 そもそもある人が成人に達しているかどうかということが科学的に証明できるのでしょうか? また明らかに中年の被疑者が自分は小学生だと言い張っても、一応検察側は成人であることを証明しなければいけないのでしょうか? ふと気になったもので、教えてください。
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- buttonhole
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>犯罪の事実を証明するのは検察側だと思うのですが。つまり成年である被告人が、某日某時刻某所で犯罪行為を行ったということをすべて検察側が証明しなければならないのではないでしょうか? 例えば、殺人罪で起訴された場合、行為の主体は成年者であることに限定されていませんから、その場合、被告人が成年であることは、検察官が証明すべき犯罪事実の内容ではありません。 しかし、被告人に責任能力等があること、言い換えれば、責任阻却事由の不存在については、検察官の証明の対象です。もし、被告人が14歳未満であれば、刑事責任能力はありませんから、無罪になります。 もっとも、違法性阻却事由の不存在や責任阻却事由の不存在という「ないこと」を証明するのは「悪魔の証明」ですから、「正当防衛や緊急避難に該当する事実はない。」とか、「被告人の精神状態は正常であり、責任能力はある。」等と言った考えられる全てのことを、いちいち、立証しなければならないとするのは合理的ではありません。ですから、被告人が違法性阻却事由や責任阻却事由の存在を疑わせるような具体的な事実を主張した場合に、検察官は、それらの不存在を証明すれば良いと解されています。 それから、被告人が14歳以上だとしても、未成年であれば、家裁の審判で検察官に送致(いわゆる逆送)されないと、検察官は適法に公訴の提起をすることができませんから、被告人が公訴棄却の判決を主張した場合、検察官は、公訴の提起の適法性(被告人は成年だから、家裁の手続は不要であり、適法な公訴の提起である。)を証明することにはなるでしょう。 >また明らかに中年の被疑者が自分は小学生だと言い張っても、一応検察側は成人であることを証明しなければいけないのでしょうか? そうでしょうね。ただ、裁判所は、法廷で被告人の風貌を直接見ていますし、氏名、住所は黙秘しておきながら、年齢や生年月日だけを供述するというのは合理性を欠き、被告人の供述は信用できず、被告人は成年であると裁判所は心証を抱くでしょうから、検察官の立証といっても、さほど困難ではないでしょう。 >そもそもある人が成人に達しているかどうかということが科学的に証明できるのでしょうか? さすがに、20歳以上である(19歳以下であることは、あり得ない。)ということを医学的、科学的な手法で証明することはできないでしょうが、例えば、「少なくても30歳以上の年齢である」というような、ある程度の幅のある表現であれば、不可能ではないでしょうか。 いずれにせよ、証明の方法は、医学的、科学的なものに限られるわけではありません。 刑法 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 少年法 (検察官への送致) 第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 刑事訴訟法 第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 省略 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
- gookaiin
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>犯罪の事実を証明するのは検察側だと思うのですが。 これについてはYESです。 >年齢だけは被告人側に証明責任があるとうことでしょうか? 取り調べの段階で、容疑者(裁判で被告になる人)が最初に、「俺は未成年のAというものだ」と言えば、検察及び警察が身元確認をします。 取り調べの段階で、警察及び検察は容疑者(被告)の氏名、年齢、住所、職業等を調べ上げて確定します 調べた結果、「この容疑者(被告)は成年のBである」ということが明らかになれば、成年者のBとして起訴され、裁判にかけられます。 その後の裁判において被告が、「実は俺は未成年のA(またはB)である」と主張するなら、被告側も証拠を出す必要があります。 未成年者である証拠を被告人側が出せなければ、検察はすでに身元確認をしておりますから、それを証拠として、以後成年者として淡々と裁判が進められるでしょう。 >検察側が成年と同じ手続きを利用する以上、検察側も被告人が成年であることを暗黙のうちに主張していることになるのではないでしょうか? 発想を変えましょう。検察は身元確認を行い、成年者であることを確認してから起訴します。
- n_kamyi
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裁判になる前に手続きが確定するでしょう。 検察で身元照会しますので、その時点で成年か未成年か判明します。 戸籍の照会すればいいだけですからね。 戸籍に一切乗っていない人ならどうなるかわかりませんけどね。 それで未成年だったら家裁に送致するので、未成年のまま成人扱いで裁判にかけられることはありません。
- gookaiin
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>自分が未成年であると主張したらどうなるのでしょうか? 裁判で主張しても、どうにならないでしょう。 そもそも裁判以前の警察及び検察段階の取り調べで、氏名、住所、年齢、職業の確認は終わっています。その取り調べの段階で未成年であると主張しても、確認が取れなければ何にもなりません。(主張は認められません。) 認めてもらうためには、自分の戸籍・住民票記載の住所・氏名等を明らかにし、家族・友人・知己などからの裏付けが必要です。
- k-josui
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> 自分が未成年であると主張した 主張した以上、自分で証明する必要があると思います。 つまりそこで住所、氏名を明らかにして戸籍の年齢を証明しなければならないでしょう。
補足
早速の回答ありがとうございます。 犯罪の事実を証明するのは検察側だと思うのですが。つまり成年である被告人が、某日某時刻某所で犯罪行為を行ったということをすべて検察側が証明しなければならないのではないでしょうか? 年齢だけは被告人側に証明責任があるとうことでしょうか? 主張する側が証明責任を負うというのは理解できるのですが、検察側が成年と同じ手続きを利用する以上、検察側も被告人が成年であることを暗黙のうちに主張していることになるのではないでしょうか?
補足
早速の回答ありがとうございます。 犯罪の事実を証明するのは検察側だと思うのですが。つまり成年である被告人が、某日某時刻某所で犯罪行為を行ったということをすべて検察側が証明しなければならないのではないでしょうか? 年齢だけは被告人側に証明責任があるとうことでしょうか? 主張する側が証明責任を負うというのは理解できるのですが、検察側が成年と同じ手続きを利用する以上、検察側も被告人が成年であることを暗黙のうちに主張していることになるのではないでしょうか? さらに捜査段階での供述を覆すことは犯罪事実に関してはよくあるような気がするのですが。