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未成年者を相手に裁判をするとき

ふと疑問に思っただけで自分が本当に裁判をするわけではありませんが教えてください。 もし未成年の加害者から自己の権利を害されたとき、刑事手続きはなんとなくわかりますが、民事訴訟や調停、少額訴訟といったものを提起するとき、どうやって相手を特定すればいいのでしょうか。 刑事手続きの過程で相手の住所や名前を警察機関から照会していただけるのかもしれませんが、それは不起訴や起訴猶予になった場合でも教えていただけるのでしょうか。また軽微な事件で送検さえされない場合はとても警察機関が未成年の名前などを教えてくれるとは思えないので、その時に民事訴訟を提起するにも相手方がわからなければどうしようもないような気がするのですが。公示送達でも相手の氏名くらいは必要ですよね?被害者は軽微な被害だったら泣き寝入りですか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

質問内容を見るといささか誤解が多いので、本当は1つずつ訂正したいところですが、 質問と関係のない解説文が並んでも、何が回答なのかわからない文章になりそうなので、必要なところだけ端的に…。 >民事訴訟や調停、少額訴訟といったものを提起するとき、どうやって相手を特定すればいいのでしょうか。 相手が大人の場合と同じです。なんら変わるところはありません。 >刑事手続きの過程で相手の住所や名前を警察機関から照会していただけるのかもしれませんが、 警察にそのような義務はないので、期待はしないほうがいいでしょうね。 >その時に民事訴訟を提起するにも相手方がわからなければどうしようもないような気がするのですが。 少年事件の場合は全件家裁送致されます。家裁審判される場合は、 被害者は一定の条件下で事件記録を閲覧・コピーできます(少年法5条の2)。 いわゆる逆送によって起訴された場合も同様に被害者は一定の条件下で事件記録を閲覧・コピーできます。 (犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条) 審判も行われず、起訴もされない事件だと、このような記録がないので、特定は自力でやる必要が出てきますが、 これまた加害者が大人でも子供でも変わりません。 >公示送達でも相手の氏名くらいは必要ですよね? 訴訟する相手については、最低でも「他の誰でもない、この人」という特定は必要です。 実際問題、そういう特定を名前もわからずにするのは難しいでしょうね。 >被害者は軽微な被害だったら泣き寝入りですか? 相手が特定できなければ難しいですが、 相手の特定の難しさは大人でも子供でも違いはまずありません。

noname#35478
noname#35478
回答No.2

免許を取り上げるのは行政罰なのですが… 刑事事件と民事事件は全くの別物で、警察は民事不介入と決められていますので、民事のために連絡先を勝手に教えるようなことは絶対に出来ません。両者の合意を促して「連絡先交換しときなさいよ」程度です。 警察沙汰になっている時点で、相手がわからないということはまずないですね。連絡先を交換しときなさいと警察が言うからです。 で、警察沙汰になっても、微罪処分や起訴猶予などになるような軽微な事件であれば、被害がほとんど無い場合です。日本では懲罰というのは被害者の心情を最も反映します。被害者が許していなく、実被害にある場合は、そのような軽微な処分はしないものです。 また、加害者には、民事で判決が出ない以上、賠償する義務は発生しておらず、被害者側に請求する権利があるだけなので、教えたくなければ教えなくてもいいんです。 その代わり、被害者が許してくれない上に「厳罰を求める」上申書などを提出することが多いですから、量刑が重くなることは必至です。 あと、相手が未成年の場合は、両親に監督不行き届きということで損害賠償を請求することもできます。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

その青年が責任能力のある年齢ならばその人を被告としますが、ないならば親権者ですね。それも判らないならば、20年以内の時効があります。知らないんだから、3年の時効は成立せんでしょう。 民事と刑事は違います。簡単に言えば、交通事故。人を殺したら刑事罰、免許を取り上げるのが刑事罰、賠償を請求するのが民事です。 確かに、公示送達では無理でしょう。この日に、こんな事した人出てこい、お前が被告じゃって誰も出てこないですよ。

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