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示談書の書き方

不倫され、相手に慰謝料請求します。示談でいいみたいなのですが示談書の書き方分かりません。教えて下さい。 旦那とは別れていない場合慰謝料いくらが妥当ですか? 相手の女はバツイチで養育費払ってない人です。 示談書が出来たら必ず支払ってくれるのですか? もし示談書を書いた後から、弁護士つけると言われたら示談書意味なくなりますか?

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  • yamato1208
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回答No.1

示談書ができても、慰謝料は相手が払う気がないと強制はできません。 また、これには法的な拘束力がありませんから、弁護士が出てくれば最初からやり直しになります。 示談書を作成する場合は、できれば公正証書での作成を薦めます。 これは、裁判の判決と同様の効力がありますから、「執行認諾文(書)」が記入されれば、訴訟なしに強制執行(差押え)ができます。 1)不貞行為があったこと 2)誰と誰が不貞行為をしていた 3)慰謝料金額(相場は、弁護士に相談してください。) 4)一括か分割かの取決め 5)双方の署名捺印

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