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不倫示談書の効力についてお聞きします。

不倫の示談について質問です。 示談書の内容で 「本件事実、示談内容については第三者に口外せず、一切口外しない」 という記載は、 示談書を作成する前に、内容証明家に届いた時点でに親に見られていたり、 示談成立前に慰謝料請求をされたことを知人に相談したことは 違反になるのでしょうか? また、奥さんが旦那さんに内緒で慰謝料を請求していたことが 知人を通じて旦那さんにバレた場合、違反になるのでしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.2

「本件事実、示談内容については第三者に口外せず、一切口外しない」 >この文言自体が一切がついていることで民法の公序良俗違反になります。 内容の不利・有利を弁護士に相談をすることは有ります。 会社の風紀・秩序を乱した・・・で査問になる場合は当然弁明をする機会に、情状の面において示談が酌量になるのであればその事実を述べる場合が出てきます。 逆に自己退職で理由として、誰々との不倫をあげる事もありえます。 質問者に婚約者・夫がいた場合はその彼は相手のだんなに慰謝料の請求ができます。 知人・親に借金の相談も有ります。 不倫相手がストーカーと化して警察に相談をする場合は示談の説明が必要になる場合が出てきます。 文言自体は効力が非常に薄いと考えて良いです。 前後の詳しい内容が有って有効になるかどうかで、その一行であれば全くの無効です。 質問はすべて違反に当たりません。 逆に内容如何では奥さんを訴えることもできます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 お尋ねの件について以下の通りアドバイス差し上げます。 示談書の内容で「本件事実、示談内容については第三者に口外せず、一切口外しない」という記載は、示談書を作成する前に、内容証明家に届いた時点でに親に見られていたり、示談成立前に慰謝料請求をされたことを知人に相談したことは 違反になるのでしょうか? ↑あくまでも示談成立以降、という意味ですのでご心配は無用です。 また、奥さんが旦那さんに内緒で慰謝料を請求していたことが、知人を通じて旦那さんにバレた場合、違反になるのでしょうか? ↑これもあなたに何ら責任のないことですのでご心配無用です。 余計なことですが、示談書に書かれているとおっしゃっている→「本件事実、示談内容については第三者に口外せず、一切口外しない」←この文言素人がお書きになったものでしょうか?

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