示談書記入後の内容錯誤について

このQ&Aのポイント
  • 示談書にサインをした後でも、相手の了承があれば内容を変更することは可能でしょうか。
  • 変更できた場合、婚姻関係を知らなかったため慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか。
  • 相手の了承が得られない場合、内容錯誤として示談書を無効にすることはできるでしょうか。
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示談書記入後の内容錯誤について

飲み会で仲良くなった方に結婚してると知らされず不貞行為をしてしまいました。(交際相手等いるのかと確認したところ、いないと答えられました。証拠のメールも残っています。) 結果、相手の結婚相手にバレてしまい、知らなかったとはいえ大変申し訳ない事をしたという気持ちで、示談書にサインをしてしまいました。 その内容の中で「婚姻関係があると知りながら不貞行為を行い(後略)」という文言がありましたが、婚姻関係は知りませんでした。 示談書にサイン等をした後でも、相手の了承があればこの内容を変更してもらう事は可能なのでしょうか。また、変更してもらえた場合、婚姻関係を知らなかったのですが慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか。 また、相手の了承が得られなかった場合、内容錯誤として示談書を無効とすることは出来ますでしょうか。 示談書を公正証書化するとのことなのですが、内容に差異があるので 認めたくないのが本音です。 ご回答の程、宜しくお願いいたします。

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回答No.2

> 示談書にサインをしてしまいました。 だったら、相手が応じなきゃどうにもならないのでは。 既に弁護士マターですから、素直に電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談、必要なら示談交渉を依頼する事をお勧めします。 どうにもならない、ダメならダメで、そういう専門の担当者に事例や裁判例を提示してもらいながら説明を受ければ、多少は納得できるかも知れませんし。 > 示談書を公正証書化するとのことなのですが、 なら、その際に訂正してもらうのが真っ当では。 動揺していたことと、相手に申し訳ないという気持ちで、事実と異なる内容の示談書にサインしてしまった、とかってしっかり伝えて(そういう話し合いした記録や録音もガッツリ残して)訂正を依頼とか。

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回答No.1

事実と違う契約を結んだらだめです。 内容については交渉したほうがいいです。 事実と違う内容にサインするのは裁判沙汰になって司法取引があるときくらいで考えたほうがよいです。

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