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建築指導課

地方都市在住しています。 位置指定道路(私単独名義)の件で建築指導課に伺った所、4mで申請されている為、これを超える部分(20cm)は道路であるため、利害関係者のものとすることが出来る。との答えを受けました。 位置指定道路は名義に関係なく申請部分以外は利害関係者のものに出来るのですか?それでは何のための名義なのでしょうか? この職員の答えは待っがっていませんか?他人名義の土地を誰でも奪える・・・の図式ですよね? 回答宜しくお願い致します。

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回答No.1

道路位置指定は名義は自己のものなのに、公道としての扱いを 受け、むしろ私的理由により名義者の所有権利を実質放棄する ものです。 >利害関係者のものとすることが出来る とは役所的な言い方ですと思うのです。位置指定した「公道」に 接する敷地の者、従って利害にあずかる者も堂々として「公道」と して利用することを、あなたはさまたげることができない。。 そのことを言ってます。 奪われたくなければ、位置指定などしないことです。それであなた の敷地が袋にならなければ。 質問のイマイチわからない箇所は >4mで申請されている為、これを超える部分(20cm)は道路であるため イメージできません。20M以上は細くなるのですか?cm(センチ)でいいのですか? 補足お願いします。

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