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建築確認申請

家を建てようとしていますが、建築確認(許可?)申請について教えて下さい。 私の土地はマンション(親戚が大家)と親戚の家の間の道路(6M)の奥になります。道路は公道ではなく親戚の土地になります。叔父はここの土地を接道として使っていいよといってくれています。 しかし役所で調べてもらったところマンションの接動はその道路を6m全て使っています。その為、その道路を接道として使うことは出来ないと言われて建築許可申請が出来ないといわれました。今ではマンションの反対側に位置指定道路が出来ています。将来的にコの字にマンションの周りに道路が出来ます。コの字に繋がれば市の方で公道として引き取ってもらうことになる予定です。 文章での説明ではわかりにくいかもしれませんが、現状では私の土地にすぐ家を建てることは無理ですか?またどうすれば良いかアドバイス等をお願いします。 (位置指定道路からは他の人(2件)が2Mずつ接道として使って残り1mしか無いため私の土地へ接道として使えません。)

みんなの回答

  • 5235
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.6

建築基準43条但し書きの許可をとれば、公道になるのをまつ前でも建てる事ができます。基本的に建築物の敷地は道路に2m以上接しないといけないのですが、それを満たさない敷地の救済の条文が、これにあたります。特定行政庁(都道府県知事、市区町村長)が認めて、建築審査会の同意が得られれば、建築できるというものです(実際許可のための業務を行うのは道路課や建築審査課)。許可の規定は役所ごと多少違う様なので、役所に許可がおりるかどうか、簡単な敷地と建物の図面をもって相談にいかれた方が良いと思います。

noname#45516
noname#45516
回答No.5

 確認申請ができない、というアドバイスをしたのは建築士ですか?  確認申請に必要な接道に関しての法律は、建築士であれば誰にでも分かる基本的な事項です。たとえ新米であっても、法令集・現場・敷地図を見れば理解でき、さらに市役所にでも行けば誰もが同じ結論に辿りつけます。誰に聞いても結論は同じでしょう。  ただ一人、建築主事という方が役所にいます。その方がその地域の建築法令のグレーゾーンを、違法か合法か・確認を通すか通さないか判断しますので、その方がOKと言えばOKになることがあります。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.4

マンションの管理人住宅は、どう考えても用途上可分ですので、九分九厘無理でしょう。 ま、増築なら可かも知れませんが、昨今は増築も難しいですし・・・。 その他では連担建築とか・・・メリット無いかな。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

状況が今ひとつ掴めません。 マンションと親戚の家は、公道に面しているのでしょうか? 道路(6m)と言っている部分のみで接道しているのでしょうか?(注:道路(6m)と言っている部分は、道路ではなく、敷地の一部なのだと思いますが。) それとも、別なところで接道はしていて、敷地内通路となっているのでしょうか? その部分が敷地内通路になっていたり、敷地で建ぺい率や容積率に余裕がない場合、将来的にも、その部分を利用してあなたの家を建てることは出来ない、という可能性もあります。 マンションの向こう側の位置指定道路についても、スイマセン、位置関係が良く解りません。 また、位置指定道路に2件の方が2mづつ接道している、とありますが、位置指定道路から旗竿敷地になっている、ということでしょうか? 位置指定道路に面していれば、何件でも接道可能と思われますが。 と、解らない部分をダラダラと書いてしまいましたが、結論としては、現在は家は建てられないでしょう。 また、将来的にも、何だか不安要素が有るような気がします。 きちんと調べて、整理しておく必要があると思われます。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

土地の所有は確認申請には関係ないので、そのマンションの管理人住宅として申請は出来ないでしょうか。 昔、そのような形で確認を取っている例を見たことがあるような気がします。イレギュラーな方法ではあります。実際には地元の設計事務所に相談してください。(自治体で取り扱いが変わる場合がありますので) 又、他の専門家の方で(設計の専門家以外は不可)それは無理だと思う方は補足してください。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>役所で調べてもらったところマンションの接動はその道路を6m全て使っています。その為、その道路を接道として使うことは出来ないと言われて建築許可申請が出来ないといわれました。 いわゆる、延長敷地で6m道路はマンション敷地です。 http://www.jj-navi.com/edit/dictionary/si.html その敷地を使用しての他の建物の接道はできません。 マンションの反対側に位置指定道路が出来ています。将来的にコの字にマンションの周りに道路が出来ます。コの字に繋がれば市の方で公道として引き取ってもらうことになる予定です。 道路法の認定後に基準法42-1-1の道路として扱われます。 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/toshiseibibu/03_kenchiku/kentikugaido/H18pdf/04-01.pdf >現状では私の土地にすぐ家を建てることは無理ですか?またどうすれば良いかアドバイス等をお願いします。 時期を待つしかありません。

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