• 締切済み

農地のことについてお尋ねします。

主人の父(別居で別の市に住んでる)が農地(10アールほどで、私たちが住んでいる市にあって、生産緑地になっている)を所有していて、父は全く農業に携わっていなかったのですが、伯父が小作人として耕してくれていました。その伯父が亡くなりました。後、私たちが農業をしようと思うのですが、農家登録をして、農業委員会の選挙人にならないと農地として、父が死んだあと相続できないと聞きました。税金がかからないし出来れば農地として相続したいのですがどうすればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続による取得の場合だけは農業従事者と認定されていなくても所有権移転登記できます 農業従事者認定は 10アール以上の農地を年間60日以上耕作している者です 伯父が耕作しなくなったなら、質問者が耕作すれば来年は農業従事者の認定が可能です 耕作従事日数は、非常にゆるい規定で たとえ数分でも一日とみなされるようです 会社の休日に1時間も農地に行けば、基準を満たします(休日だけで足りなければ出勤前や帰宅後も組み入れる) 所有者である父と同一市町村であれば、父上の農業委員会委員の選挙人登録申請書に質問者と奥様の名前等を追記すりだけで済むのですが、父上の住んでいる市町村と農地の市町村が違うようなので、農地のある市町村の農業委員会事務局に相談するのが良いでしょう いまは、遊休農地の解消と農業従事者の確保が重点目標ですから、質問者の意向を実現できる様に諮ってくれるでしょう 選挙人登録申請は毎年1月上旬に行なわれます、農業委員会で申請者の耕作農地と従事日数が規定を見たしているかを判断した上で、選挙管理委員会が選挙人名簿に登録します

566900
質問者

お礼

詳しく、分かりやすく教えていただいてありがとうございます。父はおそらく農業従事者として認定されていないと思うのですが、新たに私と妻とを認定していただけるか農業委員会に相談してみます。

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