• 締切済み

農地について

父が農地を所有しています。父とその農地を相続する予定者が別の市に住んでいて、父は農家台帳に登録していません。父に農家台帳に登録してもらって生産緑地(今その農地は生産緑地になっている)として、相続したほうがいいのか。ただの農地として相続したほうがいいのか迷っています。ただの農地として相続するのと生産緑地として相続するのとではどう違いますか?メリットとリスクを教えてください

みんなの回答

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.1

実家の相続の時に検討が出ました。 うちの場合生産緑地に指定されない農地でしたので、農地としての相続しか 検討の余地はなかったのですが・・・ 現在栗と梅の木が植わっていて、家庭菜園程度に耕している事で 農地であると認められていてまだ相続税は払っていない様です。 農地なのか、生産緑地なのか・・・相続税と固定資産税の問題が 関ってきますが、どちらがお得か?!の前に 相続される方が、農業を継続していくか・・・が問題になります。 農家を継続するからと、生産緑地として相続して、一時相続税が免除されても 農業をやめた時点でさかのぼって課税されます。 固定資産税格安のペナルティに見えます。 農地の場合は、20年営農していれば相続税は免除ですが 固定資産税は安くはならない。 もっとも田舎なので、もともとあまり高くはなかったのですが・・・ 詳しくは http://seisanryokuchi.com/ や、国税庁の頁を見て勉強して下さい。 www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4626.htm

566900
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。いろいろ調べてみたら生産緑地にはなってませんでした。たとえ生産緑地であったとしても、後々のことを考えると相続税は払っておいたほうがいいみたいですね。   その農地は、伯父が管理してくれていたのですが、その伯父が亡くなりました。亡くなる何年か前からはほったらかし状態で荒れ放題でゴミ捨て場になっています。近所からも苦情がきています。地目は田なのですが、整地して畑として使いたいと思いますが、地目の変更は、農業委員会に届けるのでしょうか?整地するのにどれぐらいの費用がかかりますか?もし、ご存知でしたら教えてください。

関連するQ&A

  • 農地のことについてお尋ねします。

    主人の父(別居で別の市に住んでる)が農地(10アールほどで、私たちが住んでいる市にあって、生産緑地になっている)を所有していて、父は全く農業に携わっていなかったのですが、伯父が小作人として耕してくれていました。その伯父が亡くなりました。後、私たちが農業をしようと思うのですが、農家登録をして、農業委員会の選挙人にならないと農地として、父が死んだあと相続できないと聞きました。税金がかからないし出来れば農地として相続したいのですがどうすればいいのでしょうか?

  • 農地を買いたいのですが

    よろしくお願いします。 母所有の農地を買いたいのですがアドバイスをお願いします。 母がお金が入用で、そのお金(数百万)を私が出してあげるのでは、母が心苦しいと言います。 でも困っているのでなんとか助けたいです。 そこで母所有の農地を私が買うということで話がまとまりました。 ○母は農地を所有。私は農家ではない。 ○その農地は基盤整備をしており農家の人にしか売れない。 ○母の相続人は子供3人だけ。 ○母と相続人となる子供は農地売買について了承済み。 ○農地の場所は、辺り周り農地だけなので宅地変更は難しい場所。 ○売買後も農地として母が使用許可。 そこでご質問なのですが、私が農家ではないので売買は出来ないと思いますがいかがでしょう? 出来ない場合は、母と私、その他の兄弟家族には私が買ったことを了承の上、 相続が発生した段階で登記原因「相続」で登記する。 その前に、売買契約書を取り交わしたときに、「抵当権」か「仮所有権移転」の登記をするか・・ 今後問題が起こらないようにするにはどうしたらベストでしょう? 皆様のお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

  • 農地の相続について

    ご近所の農家の方が亡くなりました。配偶者、子どもはおらず、相続人は年老いた母親とご兄弟です。家屋敷と広大な農地山林が残されたのですが、相続人は県内ですが離れた場所に居住しており、農業をしている人・農業を引き継ぎたい人はいません。農地法によれば農家以外農地は取得できないと聞いております。こういう場合、農地は市に寄贈して残りを相続人が相続することはできるのでしょうか。(遺言はありません) そういう事情もあって相続人は全員相続放棄する意向のようですが、その場合あちことに点在する山林、農地は国有地になるのでしょうか。一般的にどのように処分されるのでしょうか。 私の場合、全く親族ではありませんが、自宅の隣地が亡くなられた方の所有する山林で、以前よりそのため日当たりが悪いので譲渡してほしいとお願いしてきたのですが、譲渡してもらうことは可能でしょうか。

  • 農地の転売についてお聞きします。

    農地の転売についてお聞きします。 「生産緑地」と札が立っていた土地が、お寺に転売され迷惑施設が建設されようとしています。 「生産緑地」は、相続や固定資産税上の優遇があるので、農地以外の目的のために転売されるときは、農業委員会に申し出て許可を得なければならないということです。 登記簿を見ると、今も地目が畑になったままです。 生産緑地を解除しても、登記簿上の地目は宅地に変わらないのでしょうか。 地目とは関係ないことなのですか。 それとも、農業委員会の許可なしに転売したということなのでしょうか。

  • 生産緑地の囲繞地農地を相続。解除期限まで待つしか?

    生産緑地指定の囲繞地農地を相続。生産緑地の期限が過ぎるまで待つしかない? 奈良市内に住む会社員です。 この方面の知識不足のため、こちらのサイトで皆様の助言を頂ければと、思い投稿いたしました。 平成3年頃より、祖父が生産緑地指定を受け、農業で耕作していましたが、数年前祖父が他界、父親が後を継ぎ農業従事者として、同じく耕作していました。その父も1年半程前に他界。私が、相続登記しました。この農地が接道の無い、いわゆる住宅地と傾斜地に囲まれた囲繞地、約750平方。(230坪程)になります。法務局で調べると、地番は 三つに別れています。この隣接する住宅地がリフォームの為、立て直し新築される事になりました。市役所の都市計画課や土木課等で調べましたが、市の認定している公道まで 当方の農地まで100m程離れています。こちらとしては、接道に接するようにしたいのですが、生産緑地指定の為、農地転用等出来ない都市計画課から説明されました。   但し、父親が他界後、2年以内のため、例外として生産緑地の部分解除。全面解除 が可能と説明されました。市役所の市税課にて、該当の農地を宅地にすると、年間24万 雑種地でも年間12万ぐらいの固定資産税が掛かると説明されました。 この状況で、何か方法が良い土地利用方法は、無いものでしょうか? 1.生産緑地指定解除されると、自動的に宅地に地目変更されるのでしょうか? 2.建設許可の出ない土地も地目は宅地? 3.生産緑地解除後、一般農地等 宅地以外に地目変更可能? 4.宅地にしか出来ないのなら、せめて固定資産税を支払うぐらいの   土地有効利用方法は?例えば、太陽光発電等で売電等。    このまま生産緑地解除まで、あと8年ぐらいの予定です。また、すぐ近くを 都市計画道路が通る予定です。このまま囲繞地と接道がある土地では、 土地の評価額もかなり異なると思うのですが。宅地以外に、農地も隣接していますが、 その農地の所有者が、最近、所有者の都合で柵を作り、車も通れない状況になっています。

  • 遺産相続で農地を取得した場合、農地を売買できる?

    実家の母は畑や田んぼを何枚か所有しています。 母が亡くなると、遺産相続で、それらの一部が私の所有になる可能性が高いです。 現在、私は非農家です。 遺産相続の結果、非農家の私が農地を所持するようになった場合、 その後において、私は他人の農地を売買できるのでしょうか? 不動産を含めて、恥ずかしいぐらい法律に非常に疎いですが、よろしくお願い致します。

  • 農地相続の納税猶予について

      私は3大都市圏で、野菜を作っている農家の長男です。 妻子はいません。 先日、父が亡くなり何となくしか考えていなかった相続問題が現実問題になりました。 農地は全て三大都市圏の市街化区域内にあり、現在生産緑地に指定されています。 これからも農業を続ける気持ちはあります。 今回の相続にあたり納税猶予制度を利用しなければ殆どの農地が無くなってしまいます。 しかし、納税猶予制度を利用するには終身営農に肥培管理と高いハードルがあります。 現在でも、はっきり言って労働力が足りません。 納税猶予制度を利用し頑張って農業を続けたとしても病気には勝てません。 もし、私が病に倒れ自力耕作できなくなった場合は利子税を付して高額な税を納めなければなりません。 そうなった場合、農地はまったく残らないかもしれません。 これからも農業を続けるのは無理なのでしょうか? 私の場合はこうした。 私はこうする予定。 相続された方は、こうやっておいて良かった。 こうしておけば良かった。これが失敗だった。 等のご意見を聞かせて頂ければ幸いです。 何かアドバイスが有りましたら宜しくお願いします。  

  • 特定市街化区域農地に認定してもらうには?

    今年、家を壊して更地にしました。すぐに家を建てる予定もないので一面に野菜を育ててます。知人に聞くと、特定市街化区域農地として評価してもらえるのでは?と聞きました。 それで市役所に聞くと、登記地目が宅地だから特定市街化区域農地にできないと言われました。さらに私は農家ではないし、農地台帳に登録できない土地だから、特定市街化区域農地と評価できない、評価するなら介在農地だとも言われました。 固定資産は現況で課税と聞いていたのに、諦めて 帰ってきたんですが、帰ってきてから地方税法を調べてみると、特定市街化区域農地の評価に登記地目や農地台帳、農家でないとダメだといったことは書かれてません。市役所の説明は何故と思います。 以上、私の土地は特定市街化区域農地として評価しても らえないのでしょうか? 理論武装して、市役所に乗り込みたいと思います。よろしくお願いします。

  • 農地の購入について教えてください。

    はじめて質問します。 農地の購入について教えてください。 定年退職後に、農家を志し、8年前に中古の農地付住宅を購入しました。 地目は宅地・森林・農地です。宅地と森林は名義変更できましたが、農地は当時農家でなかったため名義を変更できませんでした。しかし、農地分の金額は支払って購入しました。そのため、知人(農家)の名義を借りるということで、抵当権をつけて知人の名義にしてもらっています。 8年間、名義は知人のものですが、その畑を耕し野菜を生産し直売所にもおろしてきました。 2年前、退職しましてからは、近所の畑もかりて耕作面積を増やして、野菜を生産しています。 ところが、実家の母が介護が必要な状態になり、遠方のため通わなければならなくなりました。 母の介護はいつまで続くかわからず、この状態では、農家になるための最低限の土地の耕作は無理であろうと考えます。 知人に名義を借りていることもあり、名義人の方も高齢のため相続が生じるとやっかいなことになるかもしれないので何とかしてほしいと言われています。 このままでは、農地を自分名義にすることもできず、どうしたらいいものかと考えています。 よい解決方法があったら、御教示いただければと思います。

  • 農地(畑)を親戚(非農家)に譲渡か売却するには

    父(非農家)が十数年前に自分を含めた男兄弟4人の 共同名義で農地を(畑の土地)を相続しています。 相続した農地は、叔母(5人きょうだいの末子)が 家庭菜園として使用していますが、農地の固定資産税は男兄弟4人で ずっと払い続けています。 父が亡くなると今度は私と妹がこの農地を相続することになりますが、 私たちは非農家で、農業をするつりは全くなく、 使ってもいない土地の固定資産税を払い続けたくもないので、 叔母か叔母の子供に譲渡または売却したいと思っています。 農地を非農家に譲渡するのは大変難しいと聞きましたが、 どのように進めれば良いのか、詳しい方教えて下さい!

専門家に質問してみよう