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農地を買いたいのですが

よろしくお願いします。 母所有の農地を買いたいのですがアドバイスをお願いします。 母がお金が入用で、そのお金(数百万)を私が出してあげるのでは、母が心苦しいと言います。 でも困っているのでなんとか助けたいです。 そこで母所有の農地を私が買うということで話がまとまりました。 ○母は農地を所有。私は農家ではない。 ○その農地は基盤整備をしており農家の人にしか売れない。 ○母の相続人は子供3人だけ。 ○母と相続人となる子供は農地売買について了承済み。 ○農地の場所は、辺り周り農地だけなので宅地変更は難しい場所。 ○売買後も農地として母が使用許可。 そこでご質問なのですが、私が農家ではないので売買は出来ないと思いますがいかがでしょう? 出来ない場合は、母と私、その他の兄弟家族には私が買ったことを了承の上、 相続が発生した段階で登記原因「相続」で登記する。 その前に、売買契約書を取り交わしたときに、「抵当権」か「仮所有権移転」の登記をするか・・ 今後問題が起こらないようにするにはどうしたらベストでしょう? 皆様のお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>そこでご質問なのですが、私が農家ではないので売買は出来ないと思いますがいかがでしょう? 出来ないでしょうね。相続登記なら出来ますが。。。。 >その前に、売買契約書を取り交わしたときに、「抵当権」か「仮所有権移転」の登記をするか・・ 売買ではなくお金を貸すということではだめですか? 金銭貸借消費契約を締結して、その抵当権を設定します。抵当権は問題なく設定できますから。 あとは相続の時に母の遺産(土地含む)で清算すればよいだけです。

  • una_hoge
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.1

いまいち何が聞きたいのかよくわからないけど、 >>私が農家ではないので売買は出来ない 普通にはできないね。農業委員会の許可がないと売買はできない。 ただ相続の時には農業委員会の許可なしに登記は可能。 問題ってなにをさすのかがよくわからない。あなたがどうしたいかにより変わるんじゃないのですか?買った農地をあなたに所有権移転登記したいんですか?それだと相続のときに登記原因「相続」で登記できないと思うんですけど。

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