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架空家賃

叔父が3年前にマンションを購入したんですが、会社からの家賃手当てを貰い続ける為に、架空の賃貸借契約書を作り実際には叔父が購入したマンションを、うちが叔父に貸してるように届けを叔父の会社に出しました。私も断りにい事もあり、実損があるわけでもないからとあまり深くも考えずに了承しましたが、よく考えると夫はサラリーマンですが家賃収入があるという事で税金が掛かるのではないかと思うのですが・・実際にお金を貰ってるわけでは無いですが、この場合どうしたらよいでしょう。

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  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.4

ANo.#3の補足です。 叔父さんについては、会社に知れれば問題です。雇用契約上、当然違反ですから実損を請求された上、最悪の場合、懲戒解雇されることも考えられます。 とは言えこんなのよくある話しで、実際の家賃より多めに会社に請求しているなんてのは、賃貸をやってる会社にいれば良く聞きます。 税務上については、実際のやり取りが無い以上、問題になることはまず無いと思います。例え調査されたところで、あなたの口座に入金記録もなく、叔父さんの家計から出費がないぐらい簡単に証明できるでしょう。契約書のあるなしは法人ではないのであまり関係ありません。個人についてはお金のやりとりが実際にあったかどうかだけを問題にするはずです。 極端な話、例えば法人が嘘の決算をしたとしても、申告書上でそのことを記せば認めらるケースがあります。「架空計上の修正」ということが出来ます。これを記載したからといって、商法違反で摘発されたりしません。まぁ大会社であれば会計士が申告書を見たがるのでバレてしまうんですが・・・ 実のところ、現在やられてる形ですと、叔父さんが貰っている家賃手当は恐らく所得税課税対象になっていると思われます。このままにしておいた方が税収も多いはずなんです。下手に指摘して叔父さんが家賃手当を貰えなくなるは、当然賃貸借契約は解除されますでしょうからその分の税収も見込めないはってことで。 タテマエはともかく、本音のところで税務署がわざわざ税収を減らすような指摘をしてくるケースはまずありません。指摘してきたところで、実態が無いものに課税は出来ませんしね。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

所得税法上は実際のやり取りがありませんので問題ないでしょう。 問題は刑法違反です。 叔父の行っていることは詐欺罪でしょう。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 叔父が該当するのは一項で、ご質問者の夫が該当するのは2項です。 もし業務上横領罪の方が適用ということでも、 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 が叔父のしていることなり、夫については、 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 に該当し、罪は軽くなっても共犯です。 はっきりいって税金云々よりも深刻だと思いますけど。

  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.3

賃貸借契約と言っても勤務先に提出されてるだけですから、税のほうは問題ないと思います。叔父さんの方からも、あなたの方からも税務上で指摘があることは無いでしょう。実際に入金も無いことですしね。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

偽りによって金品を搾取しようとしているのですから、会社に届けてしまっている現時点で詐欺罪が成立していると思います。家賃手当てをまだ貰っていないのであれば詐欺未遂。 叔父からaudaisukiさんが物件を借り上げて叔父に賃貸しているとして、audaisukiさんがそれで利益が出ていて税金を払っていないなら脱税(利益が無くても不申告なら税務調査や査察もありうる)、実際にお金が動いていないならやっぱり詐欺罪、社会通念上有り得ないような金額設定だとするとやはり訴えられれば詐欺罪で実際に捕まるかと思われます。 こういうのは既に刑事事件として成立しているので自首するしか無いんですかねぇ?民事で和解してれば起訴猶予もあるかもしれないし。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

正直に叔父さんの「横領」の片棒を担ぎました、というのでしょうかね。

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