• 締切済み

税金対策として

相続の税金対策として、妻と母の養子縁組をするとよいと聞きましたが、どの程度有効なのでしょうか。 また、自分の子供(前妻との子)と妻(後妻)の養子縁組も有効なのでしょうか。 税金に詳しい方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

No1さんに補足します。 基礎控除についてはNo1さんのおっしゃるとおりです。 また、他の相続人に根回ししておくこともNo1さんのおっしゃるとおりです。 そのうえで私は妻だけではなく、自分の子供たちを私の両親の養子にしました。 養子による基礎控除の加算額は一人分1000万円まで(実子が居ない場合は二人分2000万円まで)なので、これでは一見して節税の役に立たないように思いますが、実は違います。 まずメリットのひとつは祖父母(私の両親)の財産を、私の代を飛ばして直接子供たちが相続できるので、私が他界したときの相続税が安く済みます。 (その分、養子にした孫への相続については相続税が若干割高になりますが) また相続税の税額を計算するときに法定相続分で頭割りして計算した額をベースにします。このときには養子が二人いようが三人いようが、それを含めた人数で頭割りをします。 ということは累進性の高い相続税では、頭割りの人数を多くして、相続人一人当たりの法定相続分の額を小さくしたほうが、税率が下がる可能性が高いということです。 父が早く他界したために、私の子供たちはまだ小さいころに父を相続しました。 収益不動産もあるので、下の子はまだ赤ちゃんのころから確定申告をしています。 ちなみに子供を自分の親と養子縁組させても、実生活ではまったく問題はありません。 詳しいことは税理士にご相談ください。

seidragon
質問者

お礼

自分の親と子供の間でも、養子縁組できるんですね。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻と母の養子縁組をするとよいと聞きましたが、どの程度… 母が課税されるだけの資産を残しそうなら、基礎控除額が 1,000万円増えます。 あなたの兄弟が何人いるのかお書きでありませんが、仮に 3人とすれば基礎控除額は 5,000万 + 1,000万 × 3人分 = 8,000万円 までは相続税がかかりません。 妻を母の養子とすれば、法定相続人が 4人になりますので、 5,000万 + 1,000万 × 4人分 = 9,000万円 まで相続税は発生しないことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm なお、法定相続人が増えるということは、他の相続人の取り分がそれだけ減るのですから、あなた自身やあなたの兄弟の意向を無視して事を進めてはいけません。 また、昨年あたりから相続税法を改正 (改悪) しようとする動きもありますので、今後の政治動向に注視した上で、本当に養子縁組をするかどうか判断してください。 >自分の子供(前妻との子)と妻(後妻)の養子縁組も有効なのでしょうか… それは、妻 (後妻) が死んだときの話であって、現時点で母の遺産相続とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seidragon
質問者

お礼

具体的に回答いただきありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 よく、自分の兄弟とも話し合い決めていきたいと思います。 ありがとうございました。

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