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贈与税のバレ方

いくつか同様の質問がありましたが、知りたい回答がなかったので質問させてください。 贈与のばれ方として、住宅購入時のお尋ねというものがあるようですが、 例えば登記などに全く関係の無いリフォーム費用数百万を代わりに支払ってもらうというような贈与は、 ばれるとしたらどのようにばれるのでしょうか? その1回だけの贈与ならばれないのかなと思いまして。 もちろんやろうと思っているわけではありません。 出してくれる人いませんから・・・

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  • hata79
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回答No.1

資産家Aがいて、死亡すると相続税の申告義務が必要な程度の財産を持ってるとします。 AがBにリフォーム代300万円を贈与したとします。 その状態でAが死亡します。 Aの死亡前3年間の贈与は相続財産に加算されることになってるので、申告をする際に相続人あるいは税理士は、これを調べます。 相続財産のうち300万円に対しての相続税の負担をBがしなくてはなりません。 これが例1です。 同様の例で、300万円の贈与を受けて3年以上経過し、仮に4年経過した段階でAが死亡したとします。 相続財産に加算しなくてもいいので、上記の相続税の負担はBにはありません。 ところがこの相続税に対しての税務調査が入ったとします。 相続税は実際に調査対象になる率が他税目より高いという点が特徴です。 調査の際に、死亡三年前贈与財産の確認がされますが、実際は過去5年程度調べられます。 するとAがBに300万円を贈与してたという記録が発見されるわけです。 4年経過してても、課税権の消滅時効は5年(重加算税対象の場合には7年)ですので、税務署からBは「申告書を出してください」とせっつかれることになります。 これが例2です。 まったく違うパターンです。 国税庁は「資産家の金の動きを追え」という方針を出してます。 資産家というのは、入金も支払も大きいので、それに関わった「脱税」発見が見込まれるという事です。 不景気なので金持ちを調査しろというわけです。 大きな買い物をした事実をつかめば、それを売った者がキチンと売上に上げてるかを調査するわけです。 そのためには、目をつけた資産家の預金を調査するでしょう。 その中に、ポンと300万円の出金あるいは振込みがあれば「なんじゃい、これ?」となります。 贈与をしたという事実がわかれば、贈与税の申告があるかどうか確認します。 申告書の提出がなければ「申告してね、ネタは上がってるよ」とせっつくわけです。 これが例3 金融機関の調査を税務署員は結構します。 その際には、調査対象者ではない者の預金の動きを盗み見るようです。 目につくのは「ラウンド数字」という、3,000,000円という額です。 ○が沢山並んでるのでラウンド数字というそうです。 なんの数字だろうということで、日を改めて調査をして、贈与だったとわかるケースです。 これが例4です。 リフォーム業者が調査対象になったとします。 Bが代金を支払ったという事実がわかります。 Bの預金の動きをみてみるか?という方針になり、口座調査をしたら、Aから振込みをされていた。 「あなた、リフォーム代金ってどうやって支払ました」という次第で贈与がばれます。 これが例5。 こんな風に「思ってもいない角度からばれた」というのが贈与税の特徴ですね。 「わかりゃしないよ」という話もそのとおりでしょう。 「結構ばれてる」という話も事実です。

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