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失業保険受給中で2日間のバイト

来月中旬が初めての失業保険受給になります。 3ヶ月の給付制限中です。 それまでなんとかやりくりしています。 年末に2日間限定で、1日8時間のバイトを見つけました。 週に20時間までとか、1日4時間までとか色々決まりごとはあるようですが イマイチ理解できません。 8時間の時点でもう駄目ですか?給付から減らされますか? 事情で職安に行けないので、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

#1です。 #3の方の説明は“内職”の場合ではないかと思います。 1日4時間を超えた時点で就労と見なされるので、 私の説明でよろしいかと・・・。 自信はありませんが・・・。

その他の回答 (6)

回答No.7

#1です。 契約期間が7日以上 1週の労働時間が20時間以上 1週間に4日以上働く のは継続就労ですね。 こんなのがありますので貼り付けます

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.6

就業(就労)と扱われる基準 契約期間が7日以上 1週の労働時間が20時間以上 1週間に4日以上働く この場合は就業手当の支給が受けられますが 支給された日数分の所定給付日数が減ります。 失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職とは 「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」 となってます。 1日4時間を越えて働いても 1日、2日の週20時間に満たない単発バイトに関しては 上記のどちらにも該当しないので 就業とはみなさず「内職、手伝い」として扱う場合が多いです。 その裁量は各労働局が行っているので 統一されておらず ハローワークでの確認が必要です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

失礼をば。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

手続き後3ヶ月経過して 認定期間にはいっているのなら 基本手当の減額になるかどうかは 当日の日当次第です。 賃金日額の80%が境目になります。 当日の日当から控除額を引いた額が 賃金日額の80%を超えれば基本手当はその日の分は不支給になります。 当日の日当から控除額を引いた額が賃金日額の80%を超えなければ 日当から控除額を引いた額と基本手当を合計した額が賃金日額の80%になるように 基本手当を減額します。 日当から控除額を引いた額と基本手当を合計した額が賃金日額の80%を超えなければ 基本手当はそのまま支給されます。 控除額は1,334円です。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a.pdf 日数が後ろに繰り延べされるのは就業の場合なので 数日の短期のアルバイトの場合ではその様にはなりません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

千円でも労務による収入があれば、給付から減額されます。 減額と言っても、減るのではなく先送りになるだけの事です。 問題になるのは、一定以上やると就労と見なされ、給付が打ち切りになります。 それが、週20時間とか3日とかが一つの目安であるという事です。 中途半端だと、打ち切りになり、また失業状態になったりと面倒です。

回答No.1

給付は来月からですよね? それなら問題ないですよ。 所得税とかは別の問題として・・・。 アルバイトとかがいけないっていうか申告しないといけないのは 認定機関の話です。 あっ、来月中旬が認定日ですか? つい最近から、もう認定期間に入ってますね。 用紙に日付といくら貰ったか書いて申告しないとだめですね。 その分カットされるだけですよ。 (収入にかかわらず、就労した日数分の基本手当がカット) 来月中旬にもらう、支給日数が減らされるわけですから、 残日数が2日余分に残り、別に損はないかと・・・。 具体的には、 1欄 イした  にOを付け、カレンダーの就業した日に(4時間以上なので)Oを付けます。 2欄 就業した日付と収入額と何日分かを書きます。収入額は常識範囲なら、幾らでも関係ありません。 3欄 普通に就職活動を2回以上書いてください。検索でもOKです。

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