給付制限中、失業保険受給中のアルバイト、税について

このQ&Aのポイント
  • 給付制限中の失業保険受給中にアルバイトをする場合の条件や税金の支払いについて疑問があります。
  • 現在、失業保険を受け取るために給付制限中ですが、アルバイトをした場合、職安に申告する必要があるか、週に働ける時間に制限はあるのか知りたいです。
  • また、アルバイトを通じて得た収入に対して税金がどのように計算され、どのくらい支払わなければならないのか気になっています。
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給付制限中、失業保険受給中のアルバイト、税について

・31歳女(配偶者あり) ・7/10に派遣で6年いた職場を自己都合退職 ・現職が3社目、11年働いているが失業保険は1度も受給していない ・2012/1~2012/7/10までの収入は137万円 ・7/11~健康保険・年金は配偶者の扶養に入る予定 ・職業訓練にはすぐに通う予定はなし 上記のような者です。 今すぐ、長期のフルタイムの仕事をするような予定はなく、失業保険を受け取りたいと思ってます。 自己都合退職ですので、給付制限3ヶ月があります。 派遣会社に確認したところ、7/10に退職になるので、離職票が送られてくるまで約2週間かかるということでした。 離職票が送られてきて、職安で手続きしたら、待機期間7日間後、給付制限3ヶ月、その後失業保険受給になりますよね。 失業保険の受給は早くても10月末くらいからになるなぁと思っています。 失業保険受給するまで無給になってしまうので、アルバイトをしたいと思っています。 7/11~離職票が送られてくるまでの間、給付制限期間中はアルバイトをしても職安に申告なしで 働けるということですよね?週に何時間、何日のしばりもありませんよね? 雇用保険を払うような期間のあるアルバイトはすうる予定はなく、日払いアルバイトを考えています。 失業保険受給中は職安にアルバイトを申告するのと、週に20時間以内と決められている理解でいます。そして、失業保険受給が後回しになるということも理解しています。 1日4時間超えたら、受給が減るとかがよくわかりません。 あと、今年の収入が上記の通り、137万円ですが、アルバイトをしたら少し収入が増えるかと思います。 税金ついてはアルバイトの時に引かれるか、確定申告して支払うかは後者でしょうか? よく、130万円を超えたら、180万円くらいまで働いた方がよいとネットに書かれていますが、 それは、自分で国民健康保険・年金を支払う方はだと思っていました。 保険の扶養に関しては私は配偶者の扶養に入る予定(恒常的な収入があり、130万円を超える見込みがあれば、保険の扶養から外れ国民健康保険・年金を支払う)ですので、税金の支払いについて考えています。 アルバイトをすることによって税金の支払いがどうなるのか、どのくらい支払い額が増えるのか、あまり収入があったら損をするかとがわかりません。 あと、失業保険は120日受給できると思うので、受給期間が半分過ぎたら職業訓練に通うかは考えています。 長文乱文ですが、よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.1

>7/11~健康保険・年金は配偶者の扶養に入る予定  ・これに関しては確認済みですね(組合健保によっては、過去の収入によっては直ぐに入れない場合も有り)  ・あと、失業給付に関しては同時に受け取れることも確認済みですね   (通常は失業給付も収入として扱いますから、>2012/1~2012/7/10までの収入は137万円・・    の場合は、通常なら扶養から外れて、国民健康保険・国民年金に加入して自分で保険料を支払う必要有り) ・・上記に関しては確認済みで問題が無い物として >7/11~離職票が送られてくるまでの間、給付制限期間中はアルバイトをしても職安に申告なしで 働けるということですよね?週に何時間、何日のしばりもありませんよね?  >7/11~離職票が送られてくるまでの間・・・問題なし(正確にはハローワークで手続きをする前日まで)  >給付制限期間中・・・待期期間7日経過後~、基本的にはそうですが、ハローワークに働き方について一応確認を取って下さい・・現場の裁量で若干違う場合がありますから >今年の収入が上記の通り、137万円ですが  ・今年の収入は、1/1以降の収入ですから、12月分の収入は昨年の収入 >税金ついてはアルバイトの時に引かれるか、確定申告して支払うかは後者でしょうか?  ・所得税は課税される金額ならアルバイトの方から引かれます  ・別に退職した所の収入がありますから・・・結果的には翌年確定申告することになるでしょう >よく、130万円を超えたら、180万円くらいまで働いた方がよいとネットに書かれていますが、 それは、自分で国民健康保険・年金を支払う方はだと思っていました  ・実質の手取りで考えた場合ですね  ・健康保険の扶養内なら、所得税と住民税の負担   扶養から外れた場合、所得税、住民税の他に健康保険料と国民年金の保険料があるので、その分を引いた手取り分の比較ですね(他に旦那さんの所得税と住民税の増額分も勘案して)  

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