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失業に際して

11月の中旬で退職をしました。 結婚をしていて、妻が私の扶養に入っています。 妻はパートで103万円以内の収入でやっています。 今回の失業を受けて、 社会保険を2年間継続か、国民健康保険に加入するかの2択で、 社会保険の継続を選びました。 退職金が少しではありましたが出たため、 国保にするとしばらく高いと聞いたためです。 Q1 この選択はあっていたのでしょうか? Q2 現在、妻は扶養の形で、継続の社保に入っているのですが、 妻が普通に働くようになったら、 私は、妻の扶養に入れるのでしょうか? 継続した社保は2年間は、国保に変えられないといわれたのですが。 また、 今までは、年末調整等は会社任せで全くの知識がありません。 退職の時に、 「2月の上旬までには、源泉徴収表を届けます」 っと言われたのですが、同時に 「12月下旬までに、仕事が決まっていない人は、個人で、市役所のほうへ行き、・・・。」 っと言われました。 ・・・っというのは、正直、話がややこしくて理解ができなかったのです。 Q3 市役所でどのような手続きをしたらよいのでしょうか?必要なものは何でしょうか? (厚生年金?市民税?なにの手続きをするのでしょうか?) Q4 また、求職中ですが、上記等の税金は収入がなくとも払わなければならないのでしょうか? 払うことが困難であってもでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >今年の12月までにすること、市役所や税務署にいくことはないのでしょうか? 税務署へ行くのは来年ですが、市役所へは早急に行って国民年金の手続きが必要です。 12月に支払われる賞与か給与の遅いほうが、その年最後に支払われるものとなり、給料の支払日が12月25日であれば、そこで年末調整がされますが、その時には支払対象となっていませんから、貴方の場合、年末調整の対象とはなりません。 Q(1) 確定申告は、通常は翌年の2月16日から3月15日の間ですが、源泉税が還付になる場合は、1月上旬から税務署では受け付けています。 源泉徴収票が届いたら、税務署に行けばよろしいです。 Q(2) そして、前回質問3ですが、 「奥様が社会保険に加入しない場合は、ご夫婦でで年金の号数変更の手続きが必要で、月額13300円づつを支払うことになります。」 っとありますが、わかりにくいので説明をお願いしたいです。 奥様が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入出来ないのであれば、次のようになります。 任意継続は健康保険だけですから、奥様は健康保険の扶養になれますが、年金については3号被保険者から国民年金に切り替える必要が有ります。 早急に市の国民年金の窓口で手続きが必要です。 あなたも、年金については奥様と同じ手続きが必要です。 従って、国民年金は1人月額13300円ですから、この2名分になります。 又、奥様が今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるようになると、健康保険の被扶養者になれませんから、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。

dolldoll
質問者

お礼

たいへんわかりやすい説明をありがとうございました。 市役所へ国民年金の手続きをしにいかないといけないんですね? 全く理解していなかったです。 お恥ずかしい限りです。 できるだけ早く国民年金の手続きをしに行ってきます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

すでにkayzawaさんがご回答済みですが、 Q.1 は源泉徴収票が届いたら来年1月~3月に税務署で確定申告 Q.2 の国民年金はすぐに市役所の年金課に行く。 ですね。 では

dolldoll
質問者

お礼

ありがとうございました。 評価はともに20点をつけたかったとご理解ください。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.任意継続の場合も、保険料は本人の分だけで被扶養者の分の負担は有りません。 国保の場合は扶養という制度がなくも妻も加入者となり、前年の収入に応じた保険料と、人数割などの保険料負担が有ります。 従って、一般的には任意継続の選択で良かったと思います。 2.奥様が社会保険に加入できて、あなたの今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、奥さんに生計を維持されているのであれば、問題なく奥さんの健康保険の被扶養者になれます。 失業給付を受けている場合、日額が3612円以上だと、年収見込額が130万円を超えるために、受給が終わってからになります。 又、任意継続は、新たに本人が社会保険に加入するとき以外は脱退できませんから、被扶養者になる場合も、脱退は認められません。 そこで、保険料を納付期限までに納付しないことです。 そうすると、納付期限の翌日から資格を喪失し、脱退したと同じ効果があります。 源泉徴収票・・・・についてはこう言うことです。 年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していにい場合は、ご自分で確定申告をして所得税の精算をすることになります。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 3.市の国民年金の係で、厚生年金から国民年金に切り替える(号数変更)必要が有りますから、年金手帳と印鑑を持参します。 奥様が社会保険に加入しない場合は、ご夫婦でで年金の号数変更の手続きが必要で、月額13300円づつを支払うことになります。 市民税(住民税)については、会社でどの様な処理をしたかによった違います。 いずれにしても、近いうち市の方から何らかの通知が有りますから、その通知にしたがいましょう。 4.住民税については、減免などの制度は有りませんが、延納や分割払いの相談は出来ます。 国民年金については、所帯の収入によっては減免の制度が有りますから、市の窓口で相談しましょう。 市のホームページに掲載されている場合もあります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/pention.htm
dolldoll
質問者

お礼

丁寧な返答をありがとうございます。 全くの無知で、とても勉強になります。

dolldoll
質問者

補足

2と3の質問について、再度、お聞きしたいのですが。 (理解力がなくてすみません) まず2ですが、 私は11月16日付けで退職になりました。給料は11月25日に受け取り、退職金も同日受け取り、12月8日に賞与が振り込まれます。 その賞与が最後の収入になるのですが、 12月に勤務していたことになるのでしょうか? Q(1) 確定申告は、12月にやるべきことはあるのでしょうか? kyaezawaさんの文章から、 「翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参」 っとありますので、 源泉徴収表が届いてから、税務署に行けばよろしいのでしょうか? Q(2) そして、前回質問3ですが、 「奥様が社会保険に加入しない場合は、ご夫婦でで年金の号数変更の手続きが必要で、月額13300円づつを支払うことになります。」 っとありますが、わかりにくいので説明をお願いしたいです。 「奥様が社会保険に加入しない場合」っというのがわかりません。 妻が103万以内で今後も働くということかな?っと思うのですが。 今までどおり働くとしたら、夫婦で年金号数の変更が必要ということでしょうか? 13300円×2人ですか? ただ、仮に妻が103万のわくにとらわれずに、葉落葉になったとしても 現在、働いているところでは、社保をやっていません。職場の人達は国保にみなさん入っていると聞きました。 この場合、このまま社保で私の扶養のままでいいのでしょうか? ちなみに、私は、まだ雇用保険をもらっていないので(手続きはしました)、いくら支給してもらえるかがわかりません。 勤続8年で会社都合ということで、4ヶ月?支給され、過去6ヶ月の平均の6割程度っと聞きましたが。 ずいぶんと長い補足ですみませんが、お時間がありましたら、お返事をお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

Q1 この選択はあっていたのでしょうか? 一般には正解であることが多いのですが、正確なところを知りたければ役所の国民健康保険課に行くと保険料を試算してもらえます。このときにはご質問者の妻も(子供がいれば子供も)加入ということで計算してもらいます。 (会社の健康保険と違い扶養の概念がないので保険料に差が出ます。) Q2私は、妻の扶養に入れるのでしょうか? ご質問者の収入が12ヶ月で130万円(日額にして3611円)以下であれば扶養に入ることが出来ます。この収入には雇用保険の失業給付も含めます。(ただし妻の保険組合の基準が異なればそれによりますので問い合わせる必要があります。) このときには自動的に任意継続していた健康保険は脱退になります。 またご質問者が新たに他の会社に無事就職してその会社の健康保険に加入したときも自動解約になります。 >継続した社保は2年間は、国保に変えられないといわれたのですが。 原則そのようになっています。上記は例外事項です。ただ保険料を不払いすると自動的に脱退になりますので、この方法で脱退して国保に加入という技はあります。 >「2月の上旬までには、源泉徴収表を届けます」 ちょっと遅いですね。1月から確定申告の手続きは出来ます。期限は一応3月15日までとなっています。 こちらは所得税の確定申告で、年末までに再就職できなかった場合には職場で年末調整できないので行うものです。ご存知の通りたいていの場合は「還付」になり払いすぎた所得税が戻ってきます。 Q3 市役所でどのような手続きをしたらよいのでしょうか?必要なものは何でしょうか? (厚生年金?市民税?なにの手続きをするのでしょうか?) まず厚生年金を退職により脱退しましたので国民年金に加入します。国民年金は日本に居住する全員が加入しなければならないものです。これまでは厚生年金を通じて国民年金2号被保険者として加入していました。 これからは国民年金1号被保険者となります。このときに妻も同時に手続きして国民年金1号被保険者になることを忘れないでください。 これまでご質問者の扶養に入っていた妻は国民年金3号被保険者でしたが、これからは1号になります。 保険料は二人で26,600円です。来年3月まで前納すると割引がありますので、希望する場合はその旨伝えてください。 次に市民税についてです。この扱いがどうなっているかわかりませんが、もし会社で今年支払分(これは去年の年収に対してかかる税金)を退職時に一括で支払っていればあとは何もすることがありません。(今年支払分とは来年5月まで給与天引きで惹かれる予定だったものです) しかしそれが未納であれば、役所で納付の手続きをします。 今年の収入に対しての市民税は来年徴収されます。就職していなければ直接役所から請求がきます。 Q4また、求職中ですが、上記等の税金は収入がなくとも払わなければならないのでしょうか? 支払義務はあります。支払うのが困難であれば、納付の猶予などについて役所と相談してください。 基本的に市民税については免除というのは困難であると思ってください。ただどうしても支払えない場合は猶予など便宜を計ってくれる可能性はあります。 国民年金についても基本的には去年の年収がそれなりであれば普通は免除を受けるのは厳しいです。 ただこちらは税金と異なり2年まで加算金や延滞金なしに追納可能ですから、納付を遅らすことは出来ます。 2年以上たつと納付できなくなりますのでご注意ください。未納期間が出来ると年金受給額に影響が出て、その年数が多いと年金受給資格そのものを失い、その場合は国民年金のみならず厚生年金も受けられませんのでご注意ください。

dolldoll
質問者

お礼

丁寧でかつ詳しい説明をありがとうございました。 会社任せで、年末調整等を行っていたので、全く無知でした。 とても勉強になりました。

dolldoll
質問者

補足

再度、お聞きしたいことがあります。 >1月から確定申告の手続きは出来ます。期限は一応3月15日までとなっています。 >こちらは所得税の確定申告で、年末までに再就職できなかった場合には職場で年末調整できないので行うものです。 っとありましたが、 Q(1) 今年の12月までにすること、市役所や税務署にいくことはないのでしょうか? 源泉徴収表が会社より送られてきてからでよいのでしょうか? Q(2) 国民年金への加入は今年の12月までに市役所に行くのでしょうか? お時間がありましたら、再度、返答をしてもらえるとありがたいです。

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