• 締切済み

国民健康保険の扶養について教えてください。

派遣社員として就業しておりましたが、妊娠したため、4月末で契約を終了しました。 主人は自営業で現在国民健康保険に加入しています。 私自身は派遣元の社会保険に加入しておりましたが、このたび主人の扶養に入りたいのですが 調べていると国保には扶養という概念がないということで、世帯の収入で保険料が決まるということでしょうか? 私自身、昨年はフルタイムの正社員で就業していた時期もあり、収入は300万を超えるので 保険料がかなり高くなるのではと不安です。。 市役所の担当の方には、雇用保険の受給資格を延長する手続き(出産のため)の際に 何か手続きをすれば保険料が減額される可能性もあると言われたのですが、 そういうことは可能性としてあるのでしょうか? 明日、ハローワークに行って相談してみようと思いますが、社保の任意継続でも25000円ほどかかるようなので、国保で手続きを済ませてしまいました。(はっきりした保険料は現時点では不明) よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.5

任意継続に切り替えられるのなら、来年度もこまめに計算しなおした方が良いですよ。 このまま無職でいらっしゃったら来年度は「300万有った頃もある年収から計算した任意継続」よりも、収入0で計算した国保の方が安いでしょう。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>世帯の収入で保険料が決まるということでしょうか?  ・実際の保険料は、ご主人の所得により決まった保険料と貴方の所得により決まった保険料を足して   世帯当たりの保険料を足した金額が、ご主人に請求されます(国保の場合の請求先は世帯主) >何か手続きをすれば保険料が減額される可能性もあると言われたのですが  ・離職理由が会社都合等の場合に国保の保険料が減額される制度があります(概略の説明) >社保の任意継続でも25000円ほどかかるようなので、国保で手続きを済ませてしまいました。(はっきりした保険料は現時点では不明)  ・事前に保険料を問い合わせるなり、市のHPの計算方法で計算するなりして保険料を確認してから   決めた方が良かったですね  ・前年の収入が300万以上なら、任意継続の方が安い可能性もありますから  

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…国保には扶養という概念がないということで、世帯の収入で保険料が決まるということでしょうか? はい、たしかに「国保」は、「住民票(世帯)単位」で管理される制度です。 また、「保険料の納付義務」も「住民票の世帯主」にあります。 ※「市役所の担当の方」とのことなので、以降は「市町村国保」に限った回答になります。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「市町村国保」の保険料は、「世帯の中で国保に加入している世帯員」の「前年の所得」を元に算定します。 ですから、「世帯員は夫婦二人」の場合は、おっしゃるように、「世帯の収入(正確には所得金額)」により決定されることになります。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 >…収入は300万を超える… 「給与による収入(給与所得)」の場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が、「給与所得の金額」となります。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…そういうことは可能性としてあるのでしょうか? おそらく、以下の「軽減措置」のことをおっしゃっているのだと思います。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html >>○ 軽減対象者 >>…就労の意思があるにもかかわらず会社を離職した65歳未満の方で, 雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方。 >>軽減対象者の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税額を計算します。 ***** (参考情報) 『国民健康保険料(保険税)の節約・削減・節税―概要・概略・あらまし』 http://kokuho.k-solution.info/2010/04/post_43.html --- 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf --- 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm --- 『gooベビー>妊娠・出産でもらえるお金』 http://baby.goo.ne.jp/category/336 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.2

国民健康保険の保険料は 自治体のHPに記載があるでしょう。 保険料は自治体によって差があるので 実際に所得で計算してみないとわかりません。 収入と所得は違うので所得で計算しないといけませんよ。 例;東京都 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kokuho/aramashi/hokennryou01.html http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kokuho/aramashi/hokennryou01.files/24hokenryou_ku.pdf http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kokuho/aramashi/hokennryou01.files/24hokenryou_shi.pdf 社会保険の健康保険は標準報酬月額で決まりますが 上限の額(それ以上の人は上限額)があるので 給料の高い人ほど任意継続の方が安いです。 任意継続の場合、現役の時に払っていた額の倍です。 >雇用保険の受給資格を延長する手続き(出産のため)の際に 何か手続きをすれば保険料が減額される可能性もあると言われたのですが、 そういうことは可能性としてあるのでしょうか? 市役所の担当者が言うのですから 何か減免制度があるのでしょう。 失業給付を受けていれば減免するという話は聞いたことがありますけど。 その時どういう制度でどういう手続きなのか聞けばよかったのにと、思います。 何処の自治体かもわからないので調べることもできませんし それ以上はコメントできません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>収入は300万を超えるので とんでもなく高い。 任意の方がお安いよ。 間違いなく任意(25000円)の倍になる計算 つまり・・・ 2人で月5万円以上 5万円×12ヶ月=60万円以上 払える? 取りあえず「任意継続」で手続きをしていて 国保の計算が出来てから選択される方が宜しかと。 任意継続は月払いなので、支払いをしなければ自然脱会となります。 その時点で国保に加入すれば良いだけですし・・・

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