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退職に伴う国保・年金の切り替えについて
- 退職に伴う国保・年金の切り替えについて、新しい勤務先で社会保険手続きをするまでの間、国保と国民年金に加入する必要があります。
- 国保の料金算定は前年の収入に基づいて行われます。退職前の源泉徴収票などの書類を持参することが必要です。
- 国保手続きをする際には退職証明書の他に預金通帳が必要とされる場合もあります。預金したことのない場合は総合口座の通帳を持っていきましょう。
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>(1) ・国民健康保険の保険料は、前年の所得から計算されます (昨年の1月~12月の所得で、今年の4月~来年の3月までの1年間の保険料を決める) ・今年の所得は関係ないので、今年の給与明細(退職時にもらう源泉徴収票も)は提出不要です >(2) ・不要です・・後日、納付書が送られてくるので、コンビニ等で期日までに支払えば良い ・国民健康保険の加入手続きには、現在加入の健康保険から「資格喪失証明書」を貰い それを、窓口に提出して、国民健康保険の加入手続きをします (「資格喪失証明書」は退職後でないと、発行できないので9月に入ってからになります ですので、8月中には、国民健康保険の加入手続きは出来ません・・退職後になります
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※長文回答です。 >(1)国保の料金算定について……このような人でも、前年の収入で国保の支払い額が決まるのでしょうか。…… はい、「国民健康保険」のうち「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」は、【前年の】【税法上の所得金額】【など】によって(その世帯の)保険料(市町村によっては保険税)が決まります。 なお、市町村国保の運営は各市町村が【それぞれ独自に】行なっていますが、このルールはどの市町村も共通です。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >>……地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行うもの(組合国保)と、……市町村・特別区が行うもの(市町村国保)がある…… --- 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税(比例)方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >……今年の給与明細など持っていくべきでしょうか? いえ、「今年の収入(≒所得)」は【今年度の】国保の保険料の算定とは【無関係】です。 なお、前年の『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』については、(雇い主がきちんと法令を遵守してれば)『給与支払報告書』という名称で同じものが市町村にも提出されています。 --- ※「市町村国保」の「年度」は、「4月から翌年3月までの1年間」となりますが、保険料の算定には「(前年)1月1日~12月31日の1年間の(税法上の)所得金額」が用いられます。 ※失業や被災などの「特別な事情」がある場合に、国保保険料を減免してくれる市町村もありますので、「当年の収入状況」が関係する場合【も】あります。 (参考) 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html >(2)国保手続きをする役所では、退職証明の他に預金通帳が必要らしいですが、預金したことのないので持っている総合口座の通帳を持っていけば良いのでしょうか? 【一般的には】、国保に関する届け出(手続き)に預金通帳は【不要】です。 【おそらく】、お住まいの市町村の【独自ルール】かと【思います】ので、市町村の役所(の国保の窓口)へご確認ください。 >……退職日当日8月31日に手続きを完了させてしまいたいのですが、書類さえ揃えばなんとかできるものなのでしょうか…… 原則としてできません。 とはいえ、【市町村が指定する書類がすべて用意できている】ならば融通を効かせてくれる【可能性】もあります。 また、市町村によっては「特定の曜日の開庁時間延長」や「休日開庁」を実施しているところもあります。 いずれにしましても、市町村の(市町村国保の、細かい)ルールは【各市町村の条例】によってマチマチですから(確認してみないと)確実なことは分かりません。 (参考) 【相模原市のルール】『よくある質問 FAQ > 国民健康保険・年金 > 【国保・資格】国民健康保険の加入方法について知りたい。』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009898.html >>(注)【社会保険等の資格がある間は手続ができません】のでご注意ください。 >>退職の場合は、退職日の翌日(社会保険の資格喪失日)以降お手続きください。 ***** ◯備考 >……勤務してしばらくしてから社会保険の手続きをするそうです(すぐに辞める可能性もあるためとのこと)。…… これは「(雇い主の)法令違反」ということになりますが、「よくあること」で、なおかつ「質問内容と直接関係がない」ため詳しい解説は割愛させていただきました。 (参考) 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?(2014年2月16日)|採用コンサルいなだ事務所』 http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html --- 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html *** 『個人の住民税>市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『個人市民税>給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3099/6966)
前年の年収額・所得額は、会社員なら年末調整で税務署からしく長損役場に、連絡が行っています。 任意継続の保険料の金額は、会社に在職中に健康保険担当に聞きましょう。 そして、国保(税)の保険料の金額の問合せは、市区町村役場によっては、電話で聞くことができます。(市区町村役場によっては、電話がNGもあります) 任意継続の保険料の金額と、国保(税)の保険料の金額を比較して、どちらに入るかを決めましょう。 任意継続の加入期間は、最大2年間です。 退職後、20日以内に、手続きや、保険料の先払いが完了が必要です。 途中で任意で脱退してり、料金未納による強制脱退は、再加入が出来ません。 また、国保(税)と、国民基礎年金には、「扶養」の考えが有りません。 夫婦ならば、国保(税)と、国民基礎年金の両方とも「二人分」の、保険料・掛け金の納付が必要です。
- hiro_redsun
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社会保険証は会社に返還する必要があります。
お礼
すみません、そちらはやらない、というのは任意継続をやらないということです。 健康保険証は国保手続き(退職証明書類の発行)に必要なので、きちんと返しますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 最終出勤日が30日だったので、その日付けで退職証明書を送ってもらい、無事に31日に国保・年金の手続きを完了することができました。