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妻の扶養に入れますか?

妻の扶養に入れますか? 22年間勤めた会社を辞め7月から義父の農業を手伝いながら勉強し継ぐことになりました。 お尋ねしたいことは、しばらく収入がないために妻(会社員)の扶養に入れるかとのことになります。 国保または、社会保険の任意継続を考えていたんですが、安い任意継続の保険料でも3万ほど/月+国民年金で、月に4万6千円ほどになります。 今後12月間の収入見込が130万円以下で、妻の収入の半額以下であれば健康保険の扶養に入れるようなことがかかれていたのですが、この条件に当てはまれば問題ないでしょうか。 雇用保険ですが、このような事情ではもらえないと思われ、申請しない予定です。 妻の会社に確認しようと思うのですが、アドバイスいただけないでしょうか。

みんなの回答

  • yutami5
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

健康保険には貴方の言う通りの条件を満たしていれば問題なく入れます。場合によっては奥さんの収入の半分以上でも上回っていないのなら扶養に入れます。 雇用保険については就職活動していることが大前提です。4週間に一回その状況を報告する必要があり、またハローワークの面接の紹介を断ると支給停止されます。家業を継ぐという状況で受給し続けるのは難しいでしょう。最悪不正受給とみなされます。

回答No.1

 「今後12月間の収入見込が130万円以下で、妻の収入の半額以下であれば健康保険の扶養に入れるようなことがかかれていたのですが、この条件に当てはまれば問題ないでしょうか」  何の問題もありません。妻の健康保険の扶養に入れますよ。  雇用保険との関係も説明します。  申請時に健康保険の扶養の月々限度額未満の月収見込未満であれば大丈夫です(申請前の収入は0円になります)  130万円÷12か月=108334円が月々限度額 つまり見込月収がこれ以下なら扶養に入れます。  扶養の申請には相談者の退職証明書等が必要になりますが、必要書類の詳細は妻の会社に問い合わせてください(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合か分りませんので回答が書けません)    雇用保険との関係では失業給付基本手当の日額が108334円(月々限度額)÷30日=3612円未満なら失業給付基本手当を受給しながら社会保険の扶養に入っていられます。  「雇用保険ですが、このような事情ではもらえないと思われ、申請しない予定です」  雇用保険失業給付基本手当の受給は「農業を手伝いながら勉強し継ぐことになりました」でも受給できます。日数の限度はURLに該当するなら35歳以上45歳未満270日・45歳以上60歳未満330日です。自己都合では150日です。    「農業を手伝いながら勉強し継ぐこと」では就職した事にはなりません。  雇用保険失業給付基本手当を受給するならば離職票を持ち職安で失業の認定を受けて4週間に2回の求職活動を行い、次回の失業の認定日(だいたい4週間後)に職安に行き失業の認定を受ける必要があります。(第1種兼業農家・第2種兼業農家・大規模専業農家か分りませんので回答しました)  兼業農家の場合は農業を手伝いながら勉強しながら雇用保険失業給付基本手当を受給しているようです。  

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

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