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売上のキックバック(インセンティブ)に関して

売上の例えば10%をその顧客を紹介してくれた人に後日支払うという取決めをするときに、何か気をつけることはあるでしょうか?法律的には問題ないとは思いますが、何か留意点があれば教えてください。宜しく御願いいたします。

みんなの回答

  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.1

契約書を事前に取り交した形にしておかないと、税務上、交際費とされ損金否認される恐れがあります。情報提供契約のひな形を書籍か何かで入手されるとよいでしょう。

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