源泉徴収票に基礎控除は登場する?

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収票に基礎控除は記載されるのか疑問です。
  • 所得控除額として記載される社会保険料や生命保険料に基礎控除は含まれるのでしょうか?
  • 基礎控除が欠落していると所得税が増える可能性があるため、確認したいです。
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基礎控除は源泉徴収票に登場する?

こんにちは。 私はサラリーマン(副業なし)で、源泉徴収票に、 支払金がが6,903,371円、給与所得控除後の金額が5,013,033円、 所得控除の額の合計が1,988,036円、源泉徴収税額が204,900円、 社会保険料等の金額が978,036円、生命保険料の控除額が50,000円、 老人扶養1、同居老人1となっています。 所得控除の合計は、 社会保険料 978,036+生命保険料控除 50,000+老人扶養380,000+ 同居老人 580,000円となっているようですが、基礎控除の380,000円 は漏れているのでしょうか? そうだとすると所得税が多くとられているようですが、私の指摘は間違えて いるのでしょうか?ご教授の程、よろしくお願いいたします。

  • enako
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>所得控除の額の合計が1,988,036円… >社会保険料 978,036+生命保険料控除 50,000+老人扶養380,000+ 同居老人 580,000円… 見かけ上の足し算は合っていますね。 しかし、「老人扶養380,000」というくくりはないですよ。 >老人扶養1、同居老人1となっています… 大晦日現在で 70歳以上を何人扶養しているのですか。 【老人扶養1、同居老人1】とは、70歳以上の親 (等) が 1人いて、かつ、同居しているという意味で、58万円の控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 38万が基礎控除です。 もし、70歳以上の被扶養者が 2人いるのなら、その年末調整をした者の間違いといわざるを得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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