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生命保険と自殺

40代中年独身男です。 人生も残り少ない感じになってきました。 生命保険に入っておけば、自殺したとき、遺書に記した相手にお金が支払われるのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuki-70
  • ベストアンサー率43% (39/89)
回答No.3

生命保険の契約をしたときに、受取人の記入欄があります。 そこに記された方に支払われます。 通常、妻子がある場合には妻または子。 いない場合には親または兄弟。 これ以外の人を受取人にするのは、基本的にできないと考えていいです。 また死亡理由が自殺の場合には、契約日から3年以内は保険金は支払われません。

hihidede
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.4

自殺の場合は3年以降後に保険金が契約書の「受取人」に対して払われますので 遺書は関係ありません。 契約が優先順位となりますので。 おつかれさまでした。以上の事例に気をつけて 遂行なさってください。

hihidede
質問者

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

回答していい質問なのか、微妙ですが・・・ 生命保険加入後、1年を経過すれば自殺でも保険金はおります。 なお、保険金は遺書に従ってではなく、保険受取人に支払われます。 保険会社には遺書の存在は関係ありません。契約に従って保険受取人に支払います。 保険受取人が受け取った保険金も含めて、改めて遺産として分割します。 この際に、遺言が意味を持ちます。 つまり、保険会社は、遺産分割を考慮しませんし、保険受取人は保険金を受け取るだけのひとで、保険金をもらえる人ではないのです。

hihidede
質問者

お礼

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

その、保険が、自殺に対応しているかが大問題では。 自殺自体がまずい、事故にみせるよう、努力すべきでは。

hihidede
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

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