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生命保険と自殺
40代中年独身男です。 人生も残り少ない感じになってきました。 生命保険に入っておけば、自殺したとき、遺書に記した相手にお金が支払われるのでしょうか。 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険の契約をしたときに、受取人の記入欄があります。 そこに記された方に支払われます。 通常、妻子がある場合には妻または子。 いない場合には親または兄弟。 これ以外の人を受取人にするのは、基本的にできないと考えていいです。 また死亡理由が自殺の場合には、契約日から3年以内は保険金は支払われません。
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- 4610-37564
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回答No.4
自殺の場合は3年以降後に保険金が契約書の「受取人」に対して払われますので 遺書は関係ありません。 契約が優先順位となりますので。 おつかれさまでした。以上の事例に気をつけて 遂行なさってください。
質問者
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- 9der-qder
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回答No.2
回答していい質問なのか、微妙ですが・・・ 生命保険加入後、1年を経過すれば自殺でも保険金はおります。 なお、保険金は遺書に従ってではなく、保険受取人に支払われます。 保険会社には遺書の存在は関係ありません。契約に従って保険受取人に支払います。 保険受取人が受け取った保険金も含めて、改めて遺産として分割します。 この際に、遺言が意味を持ちます。 つまり、保険会社は、遺産分割を考慮しませんし、保険受取人は保険金を受け取るだけのひとで、保険金をもらえる人ではないのです。
質問者
お礼
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- yasuto07
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回答No.1
その、保険が、自殺に対応しているかが大問題では。 自殺自体がまずい、事故にみせるよう、努力すべきでは。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
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