- 締切済み
生命保険の自殺による場合とは?
- 生命保険の契約において、被保険者の自殺に関する条件について、了解していますか?
- 被保険者が自殺した場合、保険金が支払われるかどうかは、契約内容によります。
- また、契約者と被保険者が同じ場合、その解釈には注意が必要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
基本的には自殺で保険はもらえません。 http://www.nn.em-net.ne.jp/~s-iwk/current/hokenhou/a051.html これわかりやすいですけど その外形では自殺に保険なし、なんです。 自殺で保険がもらえれば、保険が自殺ほう助になっちゃう。 保険の悪用防止のためにも、自殺ダメ! 故意の自殺は、簡単にはお金目当ての自殺です。 故意じゃない自殺は、仕事忙しすぎて自殺した 上司など、職場環境に悩み自殺した 精神障害により正しく判断できなく自殺した 保険金目的の自殺じゃない など、と思います。 保険会社は うつとは言え計画性もあるしそれは故意自殺 保険金払いませんよ! 裁判所は 死については、自由な意思決定能力が著しく減弱していた 自殺行為は、免責約款所定の支払免責事由である 自殺には該当しない、保険会社はお金出せ!! の判断。 故意の自殺については 判例 を参照されてはいかがでしょうか?
- platinum58
- ベストアンサー率59% (799/1340)
不慮の事故・病死以外は全て「故意の死亡」です。 即ち、保険契約者・死亡金受取人の設定状況次第で ②③にも当てはまります。 で、たいていの場合、この箇条書きの前に 「以下のいずれかでは保険金を払いません」という文言があります。 つまり、「①②③のいずれも満たさない」ことが保険金受取の条件となりますので、 「3年経過後の自殺」と言うだけでは保険金は受け取れません。 質問のケースにおいては、契約者=被保険者の自殺と言うことですので、 ②の条件に抵触して保険金は受け取れません。 ちなみに、①について矛盾だという指摘もありますが、 「契約3年経過前の自殺は保険金を払わない」ことが、 「契約3年経過後は自殺でも無条件に保険金を払う」ことにはなりません。
- candymint1120
- ベストアンサー率27% (288/1052)
その契約書は矛盾しているので保険会社に確認した方が良いでしょう。 3年経てば自殺でも保険金が下りると書いてあるのに故意の場合=自殺は下りないって矛盾してるでしょう。