自殺をした場合の生命保険金受取人の権利について

このQ&Aのポイント
  • 夫が自殺した場合、保険金受取人である妻は保険金を受け取ることができるかどうかは、保険契約の約款によります。
  • 保険法51条は自殺を保険者免責事由と定めていますが、この保険契約では、保険者の責任開始日から3年以内に生じた自殺のみを免責としています。
  • したがって、夫が自殺したのが責任開始日から3年以上経過した場合、妻は保険金を受け取ることができる可能性があります。
回答を見る
  • 締切済み

自殺した場合の保険金

夫は保険会社と自らを被保険者とし妻を保険金受取人とし、保険金額1000万円の生命保険契約を締結した。夫は事業に失敗し借金を抱え、妻に財産を残したいと思い詰め自殺した。保険法51条は1号は被保険者の自殺を一律に保険者免責事由と定めているが、この保険契約では、保険者の責任開始日から3年以内に生じた自殺のみを免責とする約款規定が存在した。夫が自殺したのは保険会社の責任開始日から3年以上が経過した時点であった場合、妻は保険金を支払ってもらうことができるでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)妻は保険金を支払ってもらうことができるでしょうか? (A)できます。 理由 (1)保険法よりも、商法が優先する。 保険は、保険会社と契約者との「契約」であり、 商法によって規定される「商行為」である。 (2)商法よりも憲法が優先する 従って、公序良俗に反する契約は無効となる。 (3)保険法は、契約者保護のための法律である。 社会経済情勢の変化に対応して,商法第2編第10章に規定する保険契約に関する法制を見直し,共済契約をその規律の対象に含め,傷害疾病保険契約に関する規定を新設するほか,保険契約者等を保護するための規定等を整備するとともに,表記を現代語化し,保険契約に関する法整備を行うものです。 出典 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00114.html 従って、自殺に関する項目は、 保険契約に条項がなければ、保険法に従う。 保険契約に条項があり、かつ、契約者にとって不利な条項でなければ、 その契約条項に従う。 ということになり、言うまでもなく、3年間の不担保期間を過ぎれば、 保障の対象とするという契約の方が契約者に有利なので、 契約が優先となり、3年が経過した後の自殺は、 契約通り、支払いの対象となります。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

夫の自殺が保険の約款上の加入後の期間(現在はほとんど3年以上) を経過してからであれば、普通死亡(病気)保険金が支払われます。 例えば災害保険金が2000万付いていて、鉄道に飛び込んだとしても 自殺と判断されれば災害保険金は支払われませんが、普通死亡保険金は 法律的にも保険会社は支払いの義務があります。 ただし、支払いの前に受取人である妻が、夫の死亡に関与して無いかの 徹底した調査確認が入ります。 関与していなければ、正常に支払われます。 3年の期間とは、「加入当時は自殺の意思があったとしても、3年間に 自殺の意思が変わるであろう」との考えからです。

回答No.2

保険金が下りないとしたら、ご主人はまったくの犬死ですね。でもそうはならないはずです。いつかの日経新聞に、「自殺でも保険金が支払われる」という記事が出ていました。保険金の支払対象になる自殺は、「保険会社と契約してから一年以上たっていること」。この部分はどうやら私の記憶違いかも。しかし、自殺でも保険金が支払われることは間違いありません。

  • info222_
  • ベストアンサー率61% (1053/1707)
回答No.1

残念ながら、どんなに契約条項を交わしてあっても、法律と矛盾するる契約条項部分は無効でしょうね。 なので自殺は、契約後3年以上たっていても、自殺は自殺であって除外条項は無効で保険金は下りないでしょう。 詳しくは 弁護士会などの無料の法律相談所や自治体の無料法律窓口などに相談してみると良いでしょう。 たとえば http://nagaben.jp/index.php?id=27 など

参考URL:
https://www.bengo4.com/bbs/

関連するQ&A

  • 生命保険 自殺による場合

    どこの会社かわかりませんが、生命保険の約款です。 ①は、契約してから3年経過していれば被保険者の自殺でも保険金を払いますよ。ということはわかるのですが、 契約者と被保険者が同じ場合、 ②はどう解釈すればいいのでしょうか。 「契約者の故意」というのは、この場合どうなんでしょうか。 「自殺=故意」とも解釈できると思うのですが、この約款においては①が適用されるのでしょうか。 ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の被保 険者の自殺によるとき (ただし、自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精 神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められる ときは、保険金をお支払いする場合があります。) ②ご契約者の故意によるとき ③死亡保険金受取人の故意によるとき (ただし、その受取人が一部の受取人であるときは、その残額を 他の受取人にお支払いします。)

  • 生命保険の死亡保険金「免責事由」について教えて下さ

    大手生命保険会社の約款を見ていたところ、死亡保険金の「免責事由」(支払わない場合)についてわからないことがあります。どなたかご存知の方教えてください。 現在、ファイナンシャルプランナーの資格を持っており、生命保険について勉強しています。 特約などの乗換えを勧められ自分の保険の見直しを始めました。 自分の生命保険で勉強してみようかとしてみたところ、約款の最初の最初でなんだか納得がいかずつまづきました。 10年ほど前の大手生命保険会社の「生きる○カラ」に入りました。 約款規定の第1条に死亡保険金の支払事由の記載があります。 「被保険者が死亡したとき」の免責事由として、(1)責任開始日から2年以内の被保険者の自殺によるとき、(2)契約者の故意、(3)保険金受取人の故意、とありました。 そして別枠の注意書きに、『「被保険者の故意」には、自殺行為、自傷行為を含みます。』とあります。 そこで、わからなくなりました。 「被保険者の故意には自殺行為を含みます」とあるので、被保険者の自殺には保険金はでないことになります。 ですが、免責事由には、「2年以内の被保険者の自殺によるとき」と期間が限定されています。 では2年以降は自殺であっても保険金はでるということですか? そこでまた疑問がでました。 免責事由に「契約者の故意」「保険金受取人の故意」とありましたが、「被保険者の故意」とは記載されていません。 「保険金受取人の故意」というのはなんとなく事件性もあり免責事由の理由として納得がいきます。 「契約者の故意」または「被保険者の故意」の意味は、本人の意思の自殺になるものだと思います。 「被保険者の故意」で免責ということなら、なぜわざわざ「2年以内」と限定されるのでしょうか。 2~3年が過ぎたあとであれば自殺でも保険金がでると聞いたことはありますが、 結局、自殺では保険金はでるんでしょうか。でないんでしょうか。 自殺で出ないのであれば、「死んで保険金で借金を支払ってくれ」というよくあるドラマのようなことはなりたちませんよね? 私自身、「契約者」であり「被保険者」にあたります。 そんな私が例えば自殺した場合、保険金はでないということになるのでしょうか。 ややこしい質問を申し訳ありません。 自殺したいとかそういうわけでなく、なんだか最初でつまづいてしまいなんだかなんとなく納得がいきません。。 日本語の問題?読解力の問題の気もし、保険会社に確認するほどのことでもないのでこちらに質問してみました。 どなたか保険にお詳しい方、詳しくお教えください。よろしくお願いいたします。

  • 生命保険と自殺

     参考までに質問致します。自殺による保険金の不払い条件として 契約の責任開始期から一定期間内に被保険者が自殺した場合 ※保険会社によって免責期間(1~3年)が異なります。 と ある文献にありました。 この免責期間がない保険会社もあるのでしょうか? また1年になっている保険会社名もわかりましたら教えて下さい。 くれぐれも当方が自殺を考えている訳ではございません。

  • 自殺した場合の保険金について

    約款など読んでみたのですが、どうしても理解できないので生命保険金についてどうかお教えください。 46歳会社員です。外資系生保の利回り変動型修正払込方式終身保険に加入しています。 2003年に加入しております。告知義務違反はありません。 生保に加入してから数年後に重度の鬱と診断され、数回閉鎖病棟に入院し現在も精神科に通院しています。 希死念慮が強く何度か自殺未遂もしています。自傷も酷い状態です。 お聞きしたいのは保険金のことです。 主契約の他に特約として病気で死亡・高度障害の場合いくらとなっています。 自殺した場合、この特約分の保険金もおりるのでしょうか。 約款上では保険契約後2年以内の自殺については保険金支払いをしない旨定めてあります。 主契約分の保険金は自殺した場合でも支払われるはずですが、特約分がわかりません・・・ 鬱が病気にあてはまるのか、鬱で自殺したらどうなるのかわかりません。 本当に切羽詰まっております・・・ 死ななければいいのはわかっています。でも強烈な希死念慮に襲われた時、耐える自信がありません。でもせめて残した家族にお金の心配だけはさせたくないのです・・・ よろしくお願いいたします。 .

  • 保険目的の自殺と判明した場合の保険金について

    いろんな保険会社の自殺した場合の支払いなどに詳しい方いらっしゃればお願いします。 先日、失業して1年になる知り合いを自宅に呼んで飲む機会があり、 随分前に自殺した同級生の話から保険金の話になり その知り合いが保険金残して死んでしまいたいみたいなことも言い出しはじめたので 私は「保険目的の自殺とわかったら出ないよ」と言ったのですが 出る出ないの意見が分かれて結局わからずじまいだったのですが 今のご時世、貧困で自殺する人もかなりの人数いると聞きます。 ネットで調べるとやはり免責期間が過ぎていれば出るといった回答が多いのですが ただ保険加入時の告知義務違反や違法ドラッグなどによる精神障害があった場合はでない ともありました。これらはちょっと特殊なので別として 例えば、普通の家族で夫の加入している生命保険免責期間が過ぎていて 精神疾患もなく生活困窮の為、家族に遺書を残し「保険金目当て」に夫が自殺し 保険会社も「保険金目当て」の自殺と判断し場合でも満額支払われるのでしょうか? 加入保険会社やその加入プランによっても違いが出てくるでしょうか? その知り合いの保険会社は住友生命という事でした。 宜しくお願いします。

  • 法学部の保険法の問題です。助けて下さい。

    法学部の保険法の問題です。助けて下さい。 AはB生命保険会社との生命保険契約が成立した2年1ヶ月後に自殺した。約款では契約成立2年以内の自殺では保険者が免責されることになっていた。  AはB社以外にも複数の生命保険会社と契約していた。保険金による借金返済が目的の自殺したものとみられる。 この場合B生命保険会社は保険金の支払いを免責されるか? 愚かな俺にはこれが解けません。助けて下さいお願いします。

  • うつ病で自殺保険金は支払われるの?

    うつ病になって4年目。希死念慮があり自殺するかもしれません。 生命保険会社は自発的な自殺(自ら自分を死に至らしめ様と考えて自殺する。または家族に生命保険を残す事を目的に自殺する)の場合、基本的には死亡保険は支払わないとされています。しかし、精神疾患(統合失調症やうつ病)による自殺をした場合には、免責期間(2~3年)を過ぎていて、告知義務違反も無く、継続的に精神科などに通院している状況があれば、保険金を支払う「可能性もある」と約款には記載されています。質問の内容としてこの「可能性」という言葉の解釈を知りたいのです。うつ病患者が自殺した場合保険会社は「自ら死を」なのか「心神耗弱など病気による死」なのかを判断する材料は何なんでしょうか?また、飛び降り自殺の様にして本人が死んでしまった後に保険会社はどうやって本人の意思を確認するのでしょうか?

  • 自殺免責の死亡保険金

    自殺免責の死亡保険金 転換?乗り換え?下取りをして 新しい契約に切り替え、免責期間中に自殺をしたら、前の契約から 保険金が受け取れるって本当ですか?

  • 生命保険の被保険者が自殺

    生命保険の被保険者が自殺した場合、保険会社は保険金の支払いを拒否することはできますか? また、被保険者が借金の返済を目的として自殺した場合、保険会社は免責されるのでしょうか?

  • 生命保険の自殺免責期間について

    自殺免責期間について、以前は「1年以内」というのがほとんどであったと認識しておりましたが、現在ではそれが「2~3年以内」へと延長されてる傾向にあるのだということを知りました。 そこで、教えていただきたいのですが・・・ 現時点で、自殺免責期間がまだ「1年以内」のままとなっている保険会社(『定期保険』を考えております)がありましたら、ぜひご存知の限りお教え願えませんでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう