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フレックスタイムのイメージがつかめません。
コアタイム、フレキシブルタイムはわかりますが、 勤務時間の過不足は1ヶ月の内に精算し、多い分については時間外賃金として精算し、 不足分は月内精算するか翌月繰越す、ということと、 以下の労使協定で定める事項についてですが、具体的な例で説明ただくとイメージするのに助かります。 (1)対象労働者の範囲 (2)精算期間(1ヶ月以内) (3)精算期間における総労働時間 (4)標準となる1日の労働時間 (5)コアタイムを定める場合はその始業と終了時刻 (6)フレキシブルタイムを定める場合はその開始時刻と終了時刻
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