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フレックスタイムのイメージがつかめません。

コアタイム、フレキシブルタイムはわかりますが、 勤務時間の過不足は1ヶ月の内に精算し、多い分については時間外賃金として精算し、 不足分は月内精算するか翌月繰越す、ということと、 以下の労使協定で定める事項についてですが、具体的な例で説明ただくとイメージするのに助かります。 (1)対象労働者の範囲 (2)精算期間(1ヶ月以内) (3)精算期間における総労働時間 (4)標準となる1日の労働時間 (5)コアタイムを定める場合はその始業と終了時刻 (6)フレキシブルタイムを定める場合はその開始時刻と終了時刻

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noname#147065
noname#147065
回答No.1

資格などの学習のためか、企業の人事担当者で制度導入を考えているのかなど 立場によって若干回答内容がそぐわなくなるかもしれませんが、具体例をあげて説明します。 前提: ゲーム会社 アイデアを練って企画をし、作ったゲームの責任者になるディレクター、 ゲームを制作するプログラマー、その他営業、広報、管理部門が勤めている。 ディレクターやプログラマーは納期もあり、 長時間勤務になることもあれば、終わって暇になることも。 長時間勤務が続くと辛くなり、定時出社できず遅刻も増える。 会社としては会議や外部折衝などにきちんといてくれればよく、 定時出社、退社にこだわらない。 むしろ定時で計算すると時間外賃金がコストだし、遅刻控除も面倒。 従業員も仕事の繁閑に関わらず定時出社退社が疑問。 (1)対象労働者 ・ゲームの創作を行う部門の者 ・プログラマー (逆に営業、広報、経理などの部門の者には適用しないことにしている) (2)精算期間 ・1ヶ月 (賃金計算期間と揃えるため、通常は一ケ月とすることが多い) (3)総労働時間 ・8時間×所定労働日数 (月によって所定労働日数が異なるため、このように定めることが多い。 例えば土日祝を休日と定める会社の今年11月なら 8×20=160時間、 6月なら 8×22=176時間) (4)日の標準労働時間 ・8時間 (精算期間で総労働時間を考えて時間外賃金の計算をするため、 あまり意味がない。総労働時間の計算の便宜になってる程度) (5)コアタイム ・午前11時から午後3時 (6)フレキシブルタイム ・午前8時から午後11時 (定めないと夜中出勤して早朝に帰る。同僚と一切顔合わせず。 でも総労働時間勤務したよね?しかも深夜割増と休日割増は 頂戴ね。となってしまう。) 今年11月の場合、160時間が総労働時間。 Aさん 160時間勤務→所定賃金(深夜の1.25、休日の1.35はフレックスでも払わなければならない) Bさん 170時間勤務→所定賃金+10×1.25 Cさん 150時間勤務→11月分で10時間分賃金をマイナスするか、 10時間分のマイナスを12月以降に繰り越す。 ※Cさん 12月は総労働時間より10時間多く勤務→12月分の賃金は所定額。 例えば4月から3月でマイナス分を清算すると定めて置いて、 結局3月末までマイナスのまま→3月分の賃金から控除、など

frau
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 ちょっとわからないのがCさんです。 11月分の10時間マイナスというのは150時間に満たないということだと思いますが、繰り越しの場合、12月分で10時間を充たすということでしょうか? としたら1ヶ月の総労働時間177.1時間を超えない範囲で働いた時間数から10時間分を合算させないということでしょうか? それが「Cさん 12月は総労働時間より10時間多く勤務→12月分の賃金は所定額…」ということですか?

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その他の回答 (1)

noname#147065
noname#147065
回答No.2

Cさんについてご指摘の通りです。 一応例をあげてみますと 11月:実労働時間-所定労働時間=不足時間数     150-160=▲10 12月:実労働時間-所定労働時間=超過労働時間数     165-160=5 (12/30は休日と定めていて所定労働日数を20とした場合) 不足時間数は、翌月に限り繰り越せるとした場合 11月→所定時間に不足するが繰り越せる。     所定賃金を支給。 12月→所定時間を超えているが     11月の不足分があるので相殺、控除。 所定労働     160 所定外(法定内)  5 法定外(177.1超)  0 法定休日労働    0 深夜労働       0 前月不足分   ▲10 控除時間数   ▲ 5 (控除額=控除時間数/所定時間数*所定賃金      =▲5/160*所定賃金) というところでしょうか。

frau
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答で助かりました! ありがとうございました。

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