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コンタクトレンズ代は医療費として控除できますか

医師の処方をもって、同所によくある店舗での購入はその通りだと思うのですが、 コンタクトレンズを通販等で購入した場合、確定申告などで医療費として控除できるのでしょうか? また、その場合、コンタクトレンズ代の領収書のみで大丈夫でしょうか? たとえば、医師の指示書?みたいなものが必要とか? 経験者の方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekoblack
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

No1さんのおっしゃってるとおり、 特定の疾患を治療する目的の場合のみ 医療費控除できるようです。 詳しくは http://www.otaku-gankaikai.gr.jp/koujyo.htm

tax_sos
質問者

お礼

ありがとうございました。 すっきりしました。

その他の回答 (1)

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

特殊な場合を除き、通常の視力補正のためのコンタクトレンズやメガネは、医療費控除できません。 ただ、眼科での診察代は控除できます。

tax_sos
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 コンタクトレンズは医療器具ではないのですか? 医師の処方によるコンタクトレンズの購入は医療費になるのではないのですか? 不勉強で申し訳ありません。

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