契約になる?違約金は?契約書はない?ハウスメーカーとのトラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 注文住宅着工予定の者がハウスメーカーと打ち合わせ。契約書にサインしたが気付かず。契約書は手元にない。土地情報が早い工務店に移るか迷っていた矢先、ハウスメーカーに確認すると契約していると言われる。違約金も支払う可能性あり。
  • 契約したか、違約金は必要かを確認するための質問。
  • 契約書は手元になく、手付金も一切払われていない状況。ハウスメーカーに確認すると契約していると言われたため、状況が分からず困っている。
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契約になりますか?違約金は発生しますか?

来年3月に、注文住宅着工予定の者です。 9月下旬辺りからハウスメーカーと月2~3回ペースで打ち合わせしてきましたが、建て売りではない為、土地が全く決まっていません。 2週間程前に法的説明をするという事でお話を聞き、主人が何かしらサインしていました。 隣にいて見てなかった私も悪いのですが、どうやら、契約書だった様です。 主人も契約書にサインしたという認識はなく、CM出演の承諾書や保険に関する書類へのサインとばかり思っていた様です。 12月2日付けで『ご契約ありがとうございます』と手紙は来ましたが、契約書は手元にありません。 土地が全く決まらないハウスメーカーよりは土地情報が早い工務店に移ろうかと迷っていた矢先の出来事です。 ハウスメーカーに確認した所、サインの時にご契約頂いていると。。。 取り止めるなら違約金5~60万はお支払頂く可能性がございます。との返答でした。 1、契約した事になるのでしょうか? 2、違約金は5~60万も払わなくてはいけないでしょうか? 3、契約書は私達の手元にはありません。 4、手付金等も一切払っていません。 分かりにくく、申し訳ありませんが、お力添えよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2129/10796)
回答No.6

消費者契約法とゆう法律があります。 きちんと貴方に、説明していなかったので、契約は取り消しできると思います。 違約金も発生していないと思われますので、払わなくても良いと思います。 一度弁護士に相談してください。 5000円ほどで十分な説明を受けることができます。 法律についてネットでも下調べをしてください。

tommy-7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんな法律があるんですね☆ 情報ありがとうございます!! 早速調べたいと思います。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

>契約になりますか? 契約書に署名捺印すれば当然契約になります。 書面が無くたって、口頭の合意だけでも契約は成立するものです。 >違約金は発生しますか? 違約金は契約を破棄される側(被害者)が請求するものです。 「取り止めるなら違約金5~60万はお支払頂く可能性がございます。」という表現からは、違約金を請求しない可能性も残されているでしょう。いずれにせよ、違約金を請求するかどうかは相手先次第ですから、OKWaveに質問しても正解は得られません。

tommy-7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。 まずはハウスメーカーにその契約書を見せてもらい、向こうの意向をお伺いしたいと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.3

追記。 法律では「口頭でも契約は成立する」としていますが、一部の契約には「契約書が必要」と定めています。 建築工事請負契約も「契約書が必要である契約」の1つです。 で、法律は「建築工事請負契約では契約書を作りなさい」とは言っていますが「契約書が無いなら契約は無効」とは言ってません。 法律の解釈の仕方により微妙ではありますが「契約書を作らなかった時の事が法律には書いてない」ので、契約書が無い場合は「別の法律の条項」が適用される事になるでしょう。 その「別の法律の条項」とは「口頭でも契約は成立する」です。 そういう訳で、当方は「契約書が無くても契約は成立している」と言う意見になります。ですが、法解釈が異なると「いや、無効だ」と言う意見も「アリ」になるかも知れません。

tommy-7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 工務店の方にはハウスメーカーで確認した後、早急に連絡し、契約が交わされていた様なのでそちらに移る事は出来ないと話しましたが、この辺の地域で手元にないのはまず、ありえない、おかしいと言われ、違約金は工務店で何とかしますからまだ完全に切らないでほしいと言われました。 よく読んで理解してなかった私達が巻いた種ですね。。。 今後の経過を待とうと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.2

>1、契約した事になるのでしょうか? 民法上、契約は、契約書が無くても成立します。 「口約束」でも成立してしまうのが「契約」です。 「口約束だけでは、後で、言った言わないの揉め事になる」ので「契約書を作る」のです。 >2、違約金は5~60万も払わなくてはいけないでしょうか? 口約束であっても「契約した」のであれば、解約する際に違約金が要ります。 >3、契約書は私達の手元にはありません。 契約書の有無は関係ありません。口約束でも「契約は契約」です。 >4、手付金等も一切払っていません。 手付金とは「一方的に解約する際に、違約金の代わりにするもの」ですから、手付金を払ってないなら、代わりに違約金を支払わないとなりません。 ----- 口頭で「よろしくお願いします」って言ってしまったら「契約成立」です。「契約成立」にはサインも要らないです。 どうするか決めてない、他も当たる予定があるなら、サイン等は一切せず、ハッキリと「他も探してます」って意思表示しなきゃ駄目です。 残念ながら「手遅れ」ですので「違約金を払って他を当たる」か「そのまま話を進める」かどちらかです。 なお、他を当たった結果が駄目で、今回蹴ってしまった話に戻ろうと思っても、契約のし直しになるので、払った違約金は戻ってきませんし、別途、手付金も必要になります。 てゆか、一旦蹴っちゃうと、再契約は難しいです。「この客を相手にするとトラブルになる」と思われちゃってるので、再契約を断られるのが普通ですし、お互い、一旦は約束を破った相手ですから、何かとやりにくいし、信頼関係が構築できません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

1:隣にいて見てなかった私も悪いのですが、どうやら、契約書だった様です。 ハウスメーカーに確認した所、サインの時にご契約頂いていると> 双方とも認めていますし、契約書にサインして契約しているのは間違いないと思いますよ。ちゃんと読まずに理解もしていない契約書にサインするなんて… (;´▽`A`` 2:契約書に記載されている通りとしか言いようがありません。契約解除の時のことも書いてあると思いますので。 3:普通は双方にあるものですが、片方にしかなくても特に問題ないと思います。今からでも貰っては如何ですか? 4:手付金の有無は関係なく、契約書に謳ってあることが問題でしょう。 先ずは、何にサインしたのか詳細を確認してください。それが建築請負契約書とかで契約解除したいなら、それに書いてある通りの違約金が必要になるかと思います。

tommy-7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お恥ずかしながら契約書だと知ったのは12月2日付けで来た手紙で主人も私も知りました。 まずはその契約書を見せて頂こうと思います。

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