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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇、比例付与の計算方法)

有給休暇、比例付与の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の計算方法や使い方について質問しています。
  • 勤務日数や勤続年数によって有給休暇の日数や消費方法が異なることを述べています。
  • パターン1では週2.5日勤務の場合、有給日数は3日で半日の休みの場合は半日の有給を消費することを説明しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

変則勤務はややこしいですね。 あまり自信はありませんが、一応、知る限りでは 原則として、1時間でも勤務すれば1日出勤したと見なす(有休の場合だけですよ) 所定労働日、つまり事前にシフトなどで決められた労働日を基準とする(つまり、実際に勤務した日数とずれる可能性がある、もちろん8割以上出勤が要件) 支払う賃金は、所定労働日1日分を基準にし、全額か、労基法で定める平均賃金か、労使協定があれば健保の平均日額とする 以上から、 週4日勤務と見なし、平均賃金、もしくは単純に1ヶ月を平均した賃金を用いればややこしい事は考えないで済む。 ただし、過去の支給実績も確認しないと既得権の侵害になるので注意が必要。 (労基法では最低基準を定めているに過ぎず、それ以上の有休を付与する事になんら問題はなく、もしそうであればすでにその権利を獲得している事になり、勝手に減額したりすればそれは不利益変更と見なされる)

Mathmi
質問者

お礼

遅くなってしまいましたが、ご回答ありがとうございます。 >原則として、1時間でも勤務すれば1日出勤したと見なす >支払う賃金は、所定労働日1日分を基準にし、全額か、労基法で定める平均賃金か、労使協定があれば健保の平均日額とする との事ですので、 >週4日勤務と見なし、平均賃金、もしくは単純に1ヶ月を平均した賃金を用いればややこしい事は考えないで済む。 の方法で考えようと思います。 調べてみると、平均賃金は直近3ヶ月間を平均するらしいので、出勤日数も直近3ヶ月の平均で出そうと思います。 どうも有難うございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

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