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扶養控除について

先日、旦那の会社から、源泉所得税について、被扶養親族に該当しない人を誤って申告し控除を受けていると思われます…と税務署から言われました…と連絡があり、私の「課税証明書」3年分を用意してほしいと言われました。 源泉徴収表で書き漏れがあった為なんでしょうか?

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回答No.3

平成22年分の年末調整で、ご主人が最終的に申告された扶養親族に誤りの疑いがあるということです。 平成22年の年末調整は平成21年の年末調整の際に記入・提出された「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基き計算されますが、平成22年中に扶養親族が増減するなどで異動があった場合、そのことを会社に申告しましたか? よくあるのは、お子さんが22年の4月に就職されたのに、異動申告をしないで年末調整されたとかないですか? 会社は、年末調整した結果を税務署と市町村役場に報告します。 これらの情報は全国から全国の企業から報告され、住所・氏名・生年月日等を照合します。 例えば、あなたのご主人が扶養親族として扶養控除を受けたあなたのお子さんが、実は就職されていて、その会社の年末調整で基礎控除受けていた場合、同一人物が二重に控除を受けているとなるのです。 一応、諸般の事情が考えられますので、申告内容に誤りの疑いということで過去3年間に渡ってご主人の会社に再調査の依頼があるんです。 これが、あなたのことかもしれませんが、あなたは過去3年間について、それぞれ1月1日~12月31日の1年間に受取った給与収入から非課税交通費を引いた合計金額がいくらだったのかわかりますか? それが103万円以下であれば控除対象配偶者ですのでご主人は38万円の控除を受けられます。 103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、141万円未満でしたら金額に応じた配偶者特別控除が受けられます。 いずれにしても、平成22年の年末調整でご主人が奥様を含む扶養控除申告した扶養親族で103万円以上の課税対象となる収入があった人について、その金額を会社は税務署に代わって確認する義務がありますので、課税証明を求めているのです。 住民登録されている市町村役場で課税証明を発行してもらえると思いますが、1通300円ぐらいかかります。 本人以外の課税証明は住所が同じであれば、身分証明書を提示することで委任状は不要だと思います。 詳しくは役場にお尋ね下さい。

19750523
質問者

補足

とてもわかりやすいコメント有難うございます。 課税証明をとって3年間を見ましたが、ここ2年で増えていました。(約110万) これを申請することで、追加徴収もあるということでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

妻の年間所得が38万円越えている状態で、配偶者控除を受けていたのではないでしょうか。 給与収入で年間103万円を超えてる場合には控除対象配偶者になれません。 税務署から指導をされる仕組みは以下。 給与を支払った事業所は、給与支払報告書を給与を貰った人の住所地の役所に提出する。 役所では、何処の誰が何処の誰から幾ら給与を受け取ったかを把握して市民税課税する。 同時に、夫が配偶者控除を受けてる場合には、妻が所得基準を満たしてるかどうかのチェックをする。 年間所得が38万円を越えてる者を控除対象配偶者にしてる者については、税務署に連絡をする。 連絡を受けた税務署は、本人が配偶者控除を外した確定申告書を提出してないかどうかチェックする。 配偶者控除を受けられないのに受けてると判明すると、税務署が配偶者控除を受けてる夫の会社に「配偶者控除を受けてはいけない者が受けてる」と指導する。 これを扶養是正といいます。 妻の過去の所得が幾らだったのかを一度確認する必要があります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養控除について… >私の「課税証明書」3年分を… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >源泉徴収表で書き漏れがあった… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 扶養控除でなく「配偶者控除」の書き誤りなら、前述の額をオーバーしていたのでしょう。 というか、源泉徴収票でもなく「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf に事実と異なることを書いたのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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