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決算書類作成(仕訳:土地を代取に売却)

法人名義の土地を代表取締役個人に売却しました。このときの仕訳の仕方が分かりません。この法人は名前だけで営業活動をしておりません。また、現実的には、土地の売買に関して、金銭は、代取から法人には支払われておりません。(代取がこの法人に対して、貸付はしております。法人から見れば、短期貸付金という勘定科目にその額が存在します。) この場合、土地の売却代金0円として、仕訳をしてもいいのでしょうか?あるいは、役場で固定資産台帳をとってきて、そこに載っている額(どれかはわかりませんが)を元に算出しなければならないのでしょうか? 尚、この法人は、開店こそしておりますが、売上は継続して0円でして、毎年均等割の県住民税と市住民税のみを払っておるような会社です。また、この土地売却に関して、消費税も発生するのでしょうか?

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回答No.1

売買というのは有償・双務・諾成の契約です。金額や支払いについて決まっていないということはあり得ません。当事者に確認してください。当事者も知らないとしたら架空取引であって違法行為であろうと思われますので、これ以上コメントすることはありません。 1)譲渡時に損益が確定するので(実現主義)、その金額で仕訳を起こします。また、土地の帳簿価額との差額が売却損益になります。仮に帳簿上4,000の土地を10,000で売却したとしたら以下の通り。支払いが行われていないというのは単に未決済であるというだけのことでしょう。  <借方>   未収入金 10,000  <貸方>   土地 4,000   固定資産売却益 6,000 2)決済もまた一つの取引なので、決済が行われた際にも仕訳が起きます。仮に現金で決済するなら以下の通り。  <借方>   現金 10,000  <貸方>   未収入金 10,000 「法人から見れば、短期貸付金という勘定科目にその額が存在します。」というのであれば、それは代表者が法人に貸しているのではなく、法人が代表者に貸しています。代表者が法人に貸しているなら法人では「借入金」として計上されます。 以上はあくまで会計上の問題で、法人税等の観点では時価として適正な価額で取引されたかどうか問題になりますが、これは申告書作成の際の問題であり、仕訳とは関係ないので割愛します。 なお、土地の売却は消費税は非課税であり、課税されません。

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