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破産手続の廃止決定の後始末で・・・。
裁判所での破産手続きの廃止決定後に、免責手続を受ける予定です。この場合、免責決定により、 弊社の負う債務は無しとみなされるのでしょうが、弊社の有する債権についても無しとされるのでしょか? 一応裁判所にはすべての資料を提出したつもりですが、その後小額ですが一部未請求の債権が見つかりました。改めて、破産手続きのやり直しをしていただくほどの金額ではありません。 裁判所の免責決定後、当該債権を請求することは可能でしょうか? 宜しくご教示ください。
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>尚、裁判所には当該債権に関する書類は追加で提出しておりませんでした。 その点の問題は別にして、仮に清算人が債権を回収できたとしても、債権者に按分して弁済する必要があり、株主へ分配すべき残余財産はないはずです。(あるのだったら、そもそも、破産する必要はない。)そこまでして債権回収をするのでしょうか。 会社法 (債務の弁済前における残余財産の分配の制限) 第五百二条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。 (清算からの除斥) 第五百三条 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。 3 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
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- buttonhole
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>つまり、清算会社がその債権の権利行使をすることが出来ると理解して良いのでしょうか? 裁判所には、その債権に関する書類等を追完していますか。廃止というのは同時廃止ですか。異時廃止ですか。
お礼
すみません。お手数をおかけします。 具体的に申し上げますと、平成22年9月に破産事件として裁判所で取り上げていただき、破産管財人によっての破産管財業務の結果、このたび一般債権者への配当は不可能と判明し、破産手続廃止に関する意見聴取後、即日裁判所にて「破産手続廃止決定」されたものです。 尚、裁判所には当該債権に関する書類は追加で提出しておりませんでした。
- buttonhole
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補足 破産廃止により法人格が消滅すると書きましたが、会社の財産が残ってしまってしまう場合は、清算手続をして清算結了により法人格が消滅します。
お礼
ありがとうございます。 多少の財産(債権)が残った場合には 清算会社において清算手続きを経て法人格が消滅するということですね。つまり、清算会社がその債権の権利行使をすることが出来ると理解して良いのでしょうか? すみません、法律にうといもので・・・。
- buttonhole
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>裁判所での破産手続きの廃止決定後に、免責手続を受ける予定です。この場合、免責決定により、弊社の負う債務は無しとみなされるのでしょうが、 会社が破産した場合、免責の手続はありません。なぜなら、破産手続開始決定は会社の解散事由であり、破産終結決定や破産廃止(同意廃止は除く)決定により法人格が消滅するからです。 >裁判所の免責決定後、当該債権を請求することは可能でしょうか? 同時廃止あるいは、破産管財人が裁判所の許可をとって当該債権を放棄し、その後、異時廃止されるのであれば、株主総会で清算人を選任してください。(あるいは、利害関係人からの申立により、裁判所に清算人を選任してもらう。)
お礼
ありがとうございます。 これですっきりしました。 法律でいうところの「立法趣意」をはずした文言にとらわれ、誤った世間の言葉に翻弄されていました。 再三再四の問合せに対し、何度も誠意ある回答を頂き、ほんとうに有難うございました。