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破産申立の手続き後、債務の支払い義務が消滅するのは、どの段階?

いつもお世話になっています。 破産申立の手続きを債務者から引き受けた弁護士が、債権者に申立手続きを開始した旨の文書を送ると思いますが、 1.この文書を送付する目的は何でしょうか? (申立書の裁判所の受付は済んでいるものと思われる。) 色々、調べてみましたが、「破産宣告決定」「免責決定」などの言葉も見つかりましたが、 2.実際、債務に対して支払い義務が消滅するのは、手続きのどの段階なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • fsy
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回答No.2

>1.この文書を送付する目的は何でしょうか? (申立書の裁判所の受付は済んでいるものと思われる。) 債権者に対し、破産するからよろしくという意味と、今後は債務者に取り立て行為や連絡はせず窓口である当職(弁護士)までご連絡をお願いしますという意味を伝えるためです。 >2.実際、債務に対して支払い義務が消滅するのは、手続きのどの段階なのでしょうか? 際弁書で何度か答弁をした後免責決定が出た時点です、通常申し立てから数ヶ月かかります。

fsy
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.4

#2さんの回答(後半部分)に少し補足します。 >2.実際、債務に対して支払い義務が消滅するのは、手続きのどの段階なのでしょうか? まず、破産手続きをします。 破産申し立て後、しばらくしてから裁判所に呼び出され質疑応答             ↓ 特に事情がない限り破産宣告&破産手続き終了の決定 重要なのは、「破産宣告決定だけでは債務の支払い義務は消滅しない」(いわば、借金が多くて返せない状態を裁判所に認定してもらっただけ)ということです。 債務の支払い義務を消滅させるのが「免責手続き」です。 破産手続きと同様に、免責の申立書を裁判所に提出            ↓ しばらくしてから裁判所に呼び出され(申立書について)質疑応答            ↓ 免責不許可事由(ギャンブルでの借金があまりに多すぎるとか、免責手続き中に借金した場合とかあるのですが、裁判所によっても若干差があります)に引っかからなければ免責許可決定            ↓ 一定期間(確か2週間くらい)債権者が「この免責はおかしい!」と言わなければ、免責確定 免責確定とともに、債務支払い義務も(税金など一部を除いて)消滅します。 手続き全体からみると、質問者様の段階は4分の1クリアといったところでしょうか・・・ まだまだ先は長いですが、じっくりあせらず進めてくださいね。

fsy
質問者

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  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.3

図書館や本屋にある「クレサラ被害」とか「自己破産○○」という書籍を読めば法律的な手続きや流れがより正確に分かると思います。ですので、この回答では瑣末なことを述べます。  >この文書を送付する目的は何でしょうか? (申立書の裁判所の受付は済んでいるものと思われる。)  回答#1#2さまの言われるとおり債務者の代理人となった旨を債権者に伝え厳しい取立て訪問や、督促電話を止めさせるには絶大な効果があります。    但し、この時点では裁判所への申し立てはまだ行っておりません。というかまだ準備が整っておりません。債権者に対し貸し付け金額、その取引明細、利率等の書類の提出を求め負債が確定してから破産申し立ての手続きに入ります。先ずは業者からの明細の提出を待つわけですが、提出してこない業者もあります。    債務者のほうも破産申し立てにいたるまでの生活のありようとか、直近3ヶ月の家計状況、資産の状況等その他の書類を準備しなくてはなりません。  全ての書類がそろってもすぐさま裁判所への申し立てがなされるとは限りません。弁護士事務所にとっても優先順位があるので(まぁ忘れていた。と言うことはないと思いますが。)書類が整っても裁判所への申し立てまでに2,3ヶ月の間がある場合もあります。      

fsy
質問者

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noname#15025
noname#15025
回答No.1

基本的に債権者に対しての通知です。 申し立てしたので債権回収手続はするなよという意味でしょう(法人でも同じです) 支払義務が消滅するのは「免責決定」が裁判所で出た時点でしょう。 破産宣告=債務免除では無いはずです。

fsy
質問者

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