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破産した債務者の免責決定申し立てについて
- 破産した債務者が債権者一覧表に載せていなかったため、貸金請求の裁判を申立てした。
- 債務者側の司法書士は、支払いの義務は無いと主張し、主張立証責任があると示唆してきた。
- 第1回公判では、債務を認めて返済の意思を示した債務者であり、第2回目の公判には司法書士も同席する予定。
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>平成17年5月31日破産申し立て、同年9月22日免責許可決定した債務者は・・・とありますが、これは司法書士が平成23年12月1日の準備書面の予備的抗弁という項目に記載していたので知った事です。 そうでしたか、そうしますと、sasayan5650さんは債務者の破産を知らなかったわけですね。 そうだとすれば免責決定の効力を争うことはできます。 主張としては「被告は、原告が被告の債権者であることを知っているにも拘わらず、債権者一覧表に記載しなかった。」と言うのが、「主張」です。 これは破産法263条1項6号に定められています。(この条文のなかで、債権者が破産を知っていた場合は除外されています。) わかりやすく言いすと「あなたは、私からお金を借りたことは十分知っているでしよう。それで、私の借金も破産して支払う必要がないようにしようとしたのではないですか、それならば、当然、債権者一覧表に記載すべきです。しかし、実際には記載しなかったのでしよう。その理由は、私にだけには支払いを続けようと言うことでしよう。だから、免責になっていないので支払うべきです。」 とこのようになります。 これをまとめるのが「主張」で、それを証拠ずけるのが立証です。 従って、立証は、心の中の問題となりますから、証言や反対尋問で立証します。 以上を解読すればおわかりのように、被告は免責を認めていないようです。 だから「裁判官から、何か言われなかったですか ?」と私は聞くわけです。
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- tk-kubota
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これは実務のお話ですか ? もしそうならば、裁判官から何らかの発言があったはずです。 何故ならば「第1回公判では、債務を全て認めて、返済の意思をみせた債務者でした。」と言うことでしよう。(「第1回公判」ではなく「第1回口頭弁論」ですが) 即ち、被告の証言と被告の提出した準備書面(司法書士が書いたようですが)では全く違いますよね。 そのような場合、裁判官は必ず問い正します。 つまり、争うのか認めるのかはっきりしていないからです。 なお、sasayan5650さんは、破産の申立があったことも免責のあったことも知っているようです。 (年月日まで記載しているので) それならば、破産者が、sasayan5650さんのことを債権者一覧表に記載していなかったとしても、 sasayan5650さんの債権も免責となっています。(破産法253条1項6号) だから請求は不当です。 主張立証責任は問題外です。
補足
平成17年5月31日破産申し立て、同年9月22日免責許可決定した債務者は・・・とありますが、これは司法書士が平成23年12月1日の準備書面の予備的抗弁という項目に記載していたので知った事です。
- adobe_san
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http://www.tabisland.ne.jp/explain/youken/yokn_106.htm ここが一番判りやすいかと。 難しく書かれてますが、要約すると 債務者側に貸してるお金を法律解釈で立証し、請求してくれ!! と言われてるのだと思います。 弁護士に相談か雇った方が良いかもしれません。
お礼
いつもご回答ありがとうございます。