破産についての重要なポイント

このQ&Aのポイント
  • 破産免責が下りなくても支払いはしなくていい
  • 破産申し立て者が職種制限の仕事をしていると司法書士も罰せられる可能性がある
  • 職種制限の仕事を続けていることが発覚すると免責が不許可になる恐れがある
回答を見る
  • ベストアンサー

破産について

以下、司法書士の先生のお話です。 ①破産免責が下りなくても、破産者に請求する事は違法である。だから免責が下りなくても支払いはしなくていい。 ②申し立て者が職種制限を受ける人の場合、申し立てから免責決定までの間に職種制限の仕事をしていると当人だけではなく司法書士は罰せられる可能性がある。 ③またそれが(職種制限の仕事を続けている事)裁判所に発覚すると免責不許可になる恐れがある。 ④同時廃止の場合は面接は一回のみ。 ・ これらは本当なのでしょうか? 同時廃止の場合、一回目の面接後すぐ免責が下りると言っていたのに数日後「2ヶ月位かかるようだ」と訂正しています。他にも「書類だけ書いた事にしてほしい」と書類から先生自身の名前を消して書類を私に返却したりしてるので、以上の事は本当なのか不安になり質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>(1)破産免責が下りなくても、破産者に請求する事は違法である。だから免責が下りなくても支払いはしなくていい。 そんなことは無いです。破産申立をすると破産開始決定というものが裁判所から出ます。その時は、確かに「破産手続きが始まりましたよ」という合図なんで、支払いは停止するのですが、手続きが終わり(廃止)免責されなければ、やはり支払い義務は残ります。 >(2)申し立て者が職種制限を受ける人の場合、申し立てから免責決定までの間に職種制限の仕事をしていると当人だけではなく司法書士は罰せられる可能性がある。 司法書士が、積極的に仕事させていたりしたら、まあ司法書士会から懲戒はありえるかと思います。罰則・・・までいくかな?疑問ですけど。 >(3)またそれが(職種制限の仕事を続けている事)裁判所に発覚すると免責不許可になる恐れがある。 これも積極的に、制限職種であることを隠してやっていたら、ありえる話だとは思いますが。それよりも職場との労働契約上の問題になるんじゃないんですかね。「資格・免許停止・取消しなのにその仕事に就いていた・・・」という事で。 >(4)同時廃止の場合は面接は一回のみ。 一般的には、裁判所への出頭は2回です。破産させてよいか決める裁判官との審問と免責させてよいか決める免責審尋。弁護士に頼むと、1回目の裁判官との面接に、代理人である弁護士が行くので、行かなくて済みます。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.1の者です。 No.2のtatuta1991さんのご回答を拝見して、私の回答はまずかったな、と感じました。お詫びしつつ、補足させてください。 「同時廃止の場合は面接は一回のみ」に対してですが、No.1の回答は、破産の審尋の回数だけにつきコメントしたものであって、免責の審尋の回数を含んでいませんでした。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 破産免責が下りなくても、破産者に請求する事は違法である。だから免責が下りなくても支払いはしなくていい。 → 免責されなかった債権については、債権者は請求できます。また、免責されなかった債務については、債務者には支払義務があります。 > 申し立て者が職種制限を受ける人の場合、申し立てから免責決定までの間に職種制限の仕事をしていると当人だけではなく司法書士は罰せられる可能性がある。 → 積極的に勧めたりすれば、その可能性があるとはいえます。 > またそれが(職種制限の仕事を続けている事)裁判所に発覚すると免責不許可になる恐れがある。 → 絶対にないとはいえません。 > 同時廃止の場合は面接は一回のみ。 → 基本的にはそうだと思います。

関連するQ&A

  • 自己破産の免責不許可について

    自己破産の申し立ての準備を自分でしています。もう申立書は書き上げげ、明日裁判所へ書類を初めて持って行くのですが、今日無料で司法書士の方に申立書を見て頂いて判明した事があります。 信販会社3社から合計500万円借入があります。その分について自己破産を考えています。 化粧品をローンで購入しています。その分は債務に当たらないと思っていて、他の債務については1ヶ月支払いを滞納していますが、化粧品の分だけ7000円支払っていました。これは残額3000円弱で後1ヶ月で支払いが終わります。 この場合、1社だけに返済をしているという事が重大な免責不許可事由になると司法書士の方に指摘されてしまいました。 とても不安になってしまったのですが、これで自己破産できなくなる場合があるのでしょうか? その場合例えば、来月ローンが終わってから申し立てすれば問題ないのでしょうか?

  • 破産申立後

    先日司法書士にお願いし破産申立をしました。 司法書士の話しでは今年中には(申立した日から1ヶ月後)審尋期日の書かれた通知が届き一度裁判所に行き、審尋の後は2ヶ月後の免責決定が出るのをまつだけですと言われました。 通知が届き審尋が行われる裁判所へ行く日まではどれくらいの日数がかかるのでしょうか? 裁判所で審尋が終わり免責決定まではどれくらいの日数がかかるのでしょうか? 免責決定が出れば借金地獄から抜けられるのでしょうか? 毎日不安で寝れない日が続いています。実際に破産された方や詳しい方がおられましたら回答お願いします。

  • 事故破産手続き、弁護士と司法書士で違いは?

    再三ご質問さえていただきます。 書籍を買ってよみまわしたのですが知りたいことが書いてなかったので。 下記URLが前回になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4683308.html 自己破産の免責を行ううえで弁護士と司法書士で違いはありますか、 例えば、司法書士ではこれができないとか? 違いがなければ司法書士だと30万円とのことですので司法書士のほうがよいかとおもいまして。 当方の場合、同時廃止はむりで小額管財になります。 所在は東京です。 宜しくお願いいたします。

  • 多重人格者の破産

    知り合いの話です。 結婚している女性なのですが、旦那に内緒の借金が多額見つかりました。 破産申立てを司法書士に依頼したのですが、本人が多重人格者であることが 分かり、医者の診断を受けたところ多重人格者ではあるが 責任能力はありと判断されたそうです。 司法書士が同席した裁判官との面談で、免責対象者かどうかを判断する弁護士をつけると言われたそうです。 別途費用がかかるそうなんですが、どのくらいかかるのでしょうか? 弁護士が破産申立てをした場合、申立人が免責対象者かどうか判断する人をつけることはしないですよね? 司法書士だからなのでしょうか? それとも申立人が多重人格者だからなのでしょうか? どなたかお教えください。

  • 自己破産を申し立て、免責がおりなかった場合は?

    現在、司法書士さんに自己破産申請中なのですが 債務総額が500万、原因が浪費です。 管財事件だそうで予納金を支払いを完了してから 申し立てだそうですが 実際も申し立てをし、免責が下りなかった場合は どうなるのでしょうか? 借りた会社はすべて大手のカード会社、消費者金融です。 司法書士の方の話だと、大半は手を引くけど そうじゃない場合は、かなりの減額・交渉して返済に なると聞きました。 そこで疑問なのが、破産宣告すると官報に載りますよね? 免責が下りると載らなくなるようですが、下りなかった場合はそのままの状態になるのでしょうか?(破産者として)

  • 自己破産手続きの免責審尋が終わったのですが・・・

    自己破産手続きの免責審尋が終わったのですが・・・ 初めまして。質問させていただきます。 先日免責審尋が終わったのですが、 ネットで調べた情報などによると 集団での免責審尋の場合は、集められたその場で 「免責許可になりました」的なことを言われると聞いていたのですが、 そういう言葉や重要な話も何もなく、裁判官が「後日手紙が届きます」とのことで、 集団での免責審尋は5分ぐらいで終わってしまいました。 正直何の為に集められたのかわからなくなり、戸惑っています。 免責審尋が終わった後に担当の司法書士に電話を入れたところ、 「それで問題ないので九分九厘大丈夫だと思います。すぐに手紙がくると思います」と言われました。 手紙は司法書士のところに届くそうですが、 正直自己破産がきちんとできるかどうかとても不安です。 ネットなどで色々調べると同時廃止が決定し、その後の免責審尋まで、 特に何もなければ大丈夫だとの情報ですが、 集団での免責審尋後に「破産ができませんでした」ということはあるのでしょうか? それから裁判所からの手紙はどのぐらいで届きますか? 不安で不安で仕方ありません。 何方かわかる方、回答をお待ちしています。

  • 自己破産の免責不許可事由について

    生年月日を偽証して借入をしていた債務者が自己破産の申立を行い、同時廃止をおこないました。 免責に対して異議申し立てをするつもりですが、免責不許可事由のどれにあてはまるのか、また異議申し立ての書式がわかりません。 ちなみに、借入時の提出書類で「保険証」の写しを提出させましたが、自分で生年月日を改ざんしています。 わかりにくい文章になってしまいましたが、どなたかご教授ください。

  • 自己破産の詳細について

    自己破産の詳細について宜しくお願いいたします。 1,現在別居中で離婚はしておりませんが、生活が完全   に分離されております。このような状況で自己破産   する場合、どのような扱いになるのでしょうか?   同居人の給与証明書などは必要でしょうか?   できれば接触したくないのです。 2,破産宣告による資格制限に関して、免責確定後に   復権するとありますが、ということは事実上約半年   で復権できるということでしょうか?   その程度の短期間で弁護士や取締役になれるので   しょうか? 3,免責不許可事由についての具体的な説明をお願い   いたします。      イ、借入れの際の詐欺行為とは?   ロ、破産者が自分の財産を隠す具体例   ハ、”破産宣告を遅らせる目的で、著しく不利な条件     でお金を借りたり・・”とあるのですが、どの     ような意味でしょうか? 4,同時廃止型自己破産手続きを依頼する場合、   弁護士と認定司法書士のメリットとデメリットは? 5,免責率は90%以上といわれますが、そのうち一部   弁済などの条件付きの免責は何%でしょうか?   完全な免責は何%なのでしょうか? 以上恐れ入りますが、ご指導お願いいたします。

  • 自己破産者の職業制限について

    自己破産をすると資格制限があり、以下の職業に就けないそうですが… 弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・ 宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・ 警備員・生命保険の外交員など 免責決定を受ければ、この資格制限もなくなる…との事です ●そこで「質問」です… 実際に上記の資格制限がある期間は、 裁判所に「自己破産」の申請をして 裁判所から「免責決定」を受ける期間までと理解して いいのでしょうか? 免責を受けた後は上記の職業になんら制限無く就くことができるのでしょうか? 私の友人(3年ほど前に自己破産してます)が、警備員の会社に 就職しようとしたら、会社から「自己破産者」では無いという 証明書類を法務局からもらってくるように言われたそうです。 法務局が発行する「自己破産者では無いという証明書類」には 過去に自己破産した事も記載されてるのでしょうか? そもそも。過去に自己破産した彼は現在も「自己破産者」と されるのでしょうか? 以上、ご解答よろしくお願いします

  • 二年前に任意整理をし、主人の転職などで収入が減り支払いが厳しくなり破産

    二年前に任意整理をし、主人の転職などで収入が減り支払いが厳しくなり破産の申し立てを任意整理でお世話になった司法書士にお願いしました。依頼した事務所は他の事務所をより費用が高く経済事情もありいろいろなサイトや本で調べた結果、司法書士には事情を話キャンセルし自分で手続きをしてみようかと考えています。司法書士には一部費用は支払い済ですが仕方ないかなと思っています。 大阪地裁での申し立てになりますが大阪地裁に自分で申し立てされた方にどの様な流れで手続きが進んでいったか?同時廃止までどのくらいかかったか?裁判所への呼び出しは何回あったか?裁判所からの郵便は何回あったか?などお伺いしたいと思っています。宜しくお願いします。