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多重人格者の破産
知り合いの話です。 結婚している女性なのですが、旦那に内緒の借金が多額見つかりました。 破産申立てを司法書士に依頼したのですが、本人が多重人格者であることが 分かり、医者の診断を受けたところ多重人格者ではあるが 責任能力はありと判断されたそうです。 司法書士が同席した裁判官との面談で、免責対象者かどうかを判断する弁護士をつけると言われたそうです。 別途費用がかかるそうなんですが、どのくらいかかるのでしょうか? 弁護士が破産申立てをした場合、申立人が免責対象者かどうか判断する人をつけることはしないですよね? 司法書士だからなのでしょうか? それとも申立人が多重人格者だからなのでしょうか? どなたかお教えください。
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- menmen99
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回答No.1
うろ覚えなので、自信ないですが、 資産・債務の大きさと内容にもよりますが、破産管財人の弁護士を選任するということではないのでしょうか。 「責任能力はありと判断」したのは医師なのでしょう。裁判官は、若干の疑問を持っているのかもしれません。 "また聞き"の話なので正確ではない気がします。あらためてお知り合いの方と一緒に、司法書士さんにお尋ね下さい。